• 締切済み

今から厚生年金に加入できる?意味がない?長文です。

年金に関して無知です。無知ゆえの質問と承知していますが・・・。 現在49歳です。 大学卒業後3年間勤務して共済年金に加入、その後独立しました。国民年金になりましたが収入がほとんど無く免除申請し、認められました。その後余裕は出来ましたが国民年金の破綻がいわれはじめ、支払わないままになりました。 商売は10年ほど前、便宜上有限会社にしましたが社会保険が高いので国民健康保険に入ったままで、厚生年金にも入りませんでした。 現在、3名ほどの従業員がいますが、国民健康保険の掛け金は全額当方が支払い、年金は国民年金で従業員が自分で支払っています。 福利厚生の意味もあり従業員を厚生年金、社会保険に加入させたく思っていますが私も給与所得者なので厚生年金を支払うことになりますよね。 今から掛け金を支払ってもとても(年数的に)受給資格が得られるとは思えません。会社組織にしたときにしっかり勉強すればよかったのですが今となっては後の祭りです。 規則から言うとそれでも加入事業所になるべきでしょうか? ならない限りは従業員に厚生年金はむりでしょう、ね。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

現在の加入期間が定かではありませんが、ご質問者は経営者なのだから、厚生年金を受給資格が得られるまで加入すれば済む話しなので、これまでの加入期間(みなし含む)が5~6年しかないとしても、70前には受給資格を得られるので問題はないと思いますよ。 ご質問者の場合は定年というものがあるわけではないから、働けるだけ働けば済むことですし。それより働くのが難しくなってくる70歳以降の手当として、終身年金である国民年金+厚生年金は重要でしょう。生きている限りは100歳超えてももらえるのですから。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

現在49歳なら、20歳になってから大学を卒業するまでは、カラ期間になるかと思います。これは、基礎年金をもらえる金額の足しにはなりませんが、加入期間に入れることができます。 共済年金も、国民年金の第2号という種別のうちですから、加入期間に入れることができます。 免除申請した期間は、やはり保険料を払ってないので年金をもらえる金額には反映できませんが、加入期間に入れることができます。 よく、「厚生年金を」25年以上「支払っていないと」、基礎年金も厚生年金ももらえないと思っている方がいらっしゃるのですが、そうでは無いのです。 基礎年金は、様々な種別・状況で「加入期間として認められる物」は、全てを合計した年数が25年以上なら良いのです。 厚生年金の「上乗せ部分」だけに関しては、25年というのは関係ありません。 ですから、従業員の皆さんが、何らかの方法で(学生でカラ期間があった、他の会社で厚生年金を支払っていた、国民年金に加入していた、国民年金の免除申請をしていた)加入期間があれば、それに厚生年金の加入期間を上乗せして、基礎年金をもらうことはできます。 また、厚生年金は、加入に比例した金額ですけど(=微々たる金額の可能性はありますが)、上乗せ部分をもらうことはできます。

noname#13275
質問者

お礼

>20歳になってから大学を卒業するまでは、カラ期間になるかと思います 勤めていたときの3年分と免除期間が期間に参入されるのは何となく知っていました。カラ期間も参入してもらえるとは知りませんでした。 とうぜん、払っていないので支給が少ないのは自業自得です。 今から厚生年金を20年がんばって支払って少しでも上乗せをもらう方が賢明のような気がします。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

現在49歳 3年間の共済年金加入期間(国民年金2号被保険者) n年間の全額(半額)免除期間(国民年金1号被保険者) 未納期間m年間 追納期間2年間 70歳までの期間21年間 十分国民年金による老齢基礎年金受給要件を満たせます。 また厚生年金による老齢厚生年金(報酬比例部)の受給要件は20年の厚生、共済被保険者期間か25年の国民年金被保険者期間+一ヶ月以上の厚生、共済被保険者期間です。 御質問者様の場合、過去二年分の追納を果たせば60ヶ月分の被保険者期間が発生しますので老齢厚生年金、退職共済年金の受給資格はあと15年-nで発生します。老齢基礎年金の受給資格も+5年で発生します。 後、勘違いされていたらと思い蛇足しますが、”規則”ではなく”法律”です。御質問者様の会社が個人事業主として厚生年金適用事業所ではなければ現状は国民年金でもんだいありませんが、適用事業所であるなら違法行為となります。  個人としては社会保険事務所に加入履歴を問い合わせてください。法人としては専門家か社会保険事務所に相談してください。 国民の義務を全うして権利を取得しましょう^^

noname#13275
質問者

お礼

そうですよね。義務です。今頃になって気が付きました。 大学生の時、おばさんが年金の受給年齢寸前で急死し、国民年金を何十年も払ったのに給付を一円ももらえなかったと言う話を母がしているのを傍らで聞いていて、それなら預金かな、と思ってしまいました。 また、会社にとって厚生年金の負担が大きいという話や、支払ってない事業所があるといううわさばかりに惑わされて経営者としての責任も果たしていないように思います。 ご指摘、ありがとうございました。

  • anji55
  • ベストアンサー率59% (25/42)
回答No.1

結論から言うと今すぐ社会保険加入手続を行った方がいいと思います。 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の受給資格期間は以下のように計算します。 保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間ともいう)≧25年 この25年と言うのは国民年金の加入期間で判断します。 <質問者の場合> 1.大学卒業後の共済年金加入期間3年=保険料納付済み期間 2.保険料の免除申請が認められた期間?年=保険料免除期間 3.20歳以上の学生であった期間?年=保険料を払っていれば保険料納付済み期間、払ってなければカラ期間 4.厚生年金は原則として70歳まで加入できるので今すぐ加入すれば約20年=保険料納付済み期間(国民年金第2号被保険者) 1~4までの期間を合計すると2と3の期間次第ですが、ぎりぎり25年を超えそうですので、老齢年金の受給資格を満たすと思います。またカラ期間に算入される期間は他にもあるので確認してください。 さらに、公的年金は老齢だけでなく、障害年金、遺族年金もあります。万が一の時、「あの時加入していれば・・・」と悔やんでもそれこそ後の祭りですよ。

noname#13275
質問者

お礼

目先の損得で、私たちの世代は支払った以上には給付がないだろうと言われ、特に国民年金は(支払額も少ないので当然ですが)とても生活できる金額の給付ではなく、あの時代は金利もよかったので年金より預金と言われていました。そのままほったらかしていたツケがやっぱり将来に不安を感じさせます。 >公的年金は老齢だけでなく、障害年金、遺族年金もあります。 これも若い、健康なうちはほとんど考えることはありませんでした。 早急に専門家にも相談してみます。 わかりやすいご説明をありがとうございました。

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