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お金を払ったのに伝票を作らない(?)
カテゴリーをどれにしたらよいのかわからなかったのですが、伝票のことだと思うので、こちらにいたしました。 知り合いのおばさんがパソコン教室に通っています。 月謝制なので毎月一万円ほど払っているそうです。 それ以外に授業を受けるときは一回1200円払うのだそうです。 月謝は専用の用紙があり、それ以外の支払いは、教室の人が伝票のようなものを書いてくれていたそうです。が、最近その伝票を書かず、なにやらメモ用紙みたいなものに、誰がいくら支払ったか書き、教室の人がそれを見てパソコンに入力してるらしいとのことです。 そして、たぶんパソコンに入力し終わった後だと思うのですが、おばさんはそのメモ(?)を捨てるところを見たのだそうです。それで、ちゃんと支払いが処理されているのかとても不安に思ったそうです。 つまり、私が思うに、この教室はパソコンにデータがあるだけで、伝票を作ってないようです。 これってありですか? 私は経理に疎いので、わかる方いらっしゃいましたら、お教えください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ちょっと古い言葉ですがペーパーレスの時代です。 紙の伝票を起票しなくてもPCで管理されていれば 特に問題ないです。 以前、伝票がない会社で働いていました。ちゃんと公認会計士の 承認を取り付けましたし当局検査が入るとマイクロフィルムを (コンピュータで元帳をマイクロフィルムに出力していた) 出しても問題ありませんでした。 請求書、領収書、契約書、申込書、指示書など、どうしても 紙で作る必要のあるものが残っていましたが膨大な量でした。
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- mak0chan
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>それ以外の支払いは、教室の人が伝票のようなものを書いてくれていた… ここでいう「伝票」とは何なのですか。タイトルに「お金払ったのに…」とありますから領収証ですか。領収証なら、お客様 (生徒) の要求があったら発行しなければなりませんが、特に言われなければ発行しなくてもかまいません。スーパーならレシートをくれますが、町の八百屋さんで大根を買っても、レシートや領収証など何ももらわないこともあるのではありませんか。 それとも「入金伝票」ですか。法的に義務づけられているのは、「総勘定元帳」「現金出納帳」「固定資産台帳」などの帳簿類であって、しかもそれらは現在電子化することが認められています。「入金伝票」「出金伝票」などは「総勘定元帳」を作るための手段に過ぎませんから、どうでも作らなければならないわけではありません。しかし、一旦作ったら「原始記録」として一定期間の保存が義務づけられます。 >おばさんはそのメモ(?)を捨てるところを見た… そのメモが税法でいう「原始記録」に値するかどうか、これだけでは判断できませんが、灰色といったところでしょうか。 >私が思うに、この教室はパソコンにデータがあるだけで、伝票を作ってない… 前述のとおり、パソコンにデータを残し、税務調査などの際、即座に印刷できるプリンタと紙を常備しておけば、後ろめたいことは何もありません。 もちろん、「マシントラブルやウイルスなどで、データが消えてしまう」こともないわけではありませんが、紙文書 (伝票) なら火災にあっても大丈夫なのですか。国もそのような理不尽な要求はしていません。 ところでご質問の主旨は何なのですか。領収証をもらえなくなったので、再請求のおそれがないかということですか。 それとも、売上をごまかし脱税しているのではないかと懸念されているのですか。 いずれにしても、ご質問は質問者さんご自身の体験ではないのですね。もう少し正確な情報を得ていただかないと、回答のしようがありません。
お礼
知り合いの言い方が相当な剣幕だったので、私もいいのだろうかと疑問を持ってしまい、こちらに質問させていただきました。たぶん、伝票や帳簿類の名前を彼女に言ってもわからないと思います(私も良く知りません)。私は単純に認められているのかどうか知りたかったし、知り合いはおそらく懸念というより失礼に感じただけかも知りませんし、また話してみます。 回答ありがとうございました
- nishihi
- ベストアンサー率28% (11/39)
別に 必ず伝票を作らなければならない決まりがあるわけではありません。 払った払ってないのトラブルが怖いというならば、作った伝票は別にくれるわけではないので後で捨てられたら同じでしょう トラブル回避の手段として領収書を請求することができ、受領者は発行しなければなりません
お礼
伝票には決まりがないのですね。どうも素人には伝票や領収書の違いがわからなくて… 不安なら領収書をもらうように言っておきます。 回答ありがとうございました!
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
そういう伝票は、7年間の保管義務があります。 税務調査のときに指摘されたら、見せなくてはいけない物です。 捨てているということは、その分を脱税しているものと思われます。 税務署へ通報することをお勧めします。 匿名でも受け付けてくれますので、心配しないで通報しましょう。
補足
同時に三人の方から回答を頂戴し、とてもありがたく思っております。MetalRackさんは他のお二方と違うご意見ですが、匿名でもOKなら税務署へ聞いてみてもいいですね。 回答ありがとうございました!
お礼
公認会計士の承認があればOKということですね。 データなんて後からいくらでも書き換えられるのに、それが正しいと何を持って証明するのか…疑問に感じてしまいます。 でもマイクロフィルムで出しても問題なかったとのことですから、法律上通用するということですよね。 領収書は紙で作らないといけないのですね。 やはり不安解消には領収書をもらうとよいということですね。 回答をいただき、ありがとうございました!
補足
と、するとさらに疑問が… もし、もし、マシントラブルやウイルスなどで、データが消えてしまったらどうなるのでしょう。 普通バックアップするものと思いますが、それもだめになったら? 別に私が心配することではないのですが、ちょっと興味を持ってしまいました。