• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家庭内別居の誓約と約束事)

家庭内別居の誓約と約束事

このQ&Aのポイント
  • 家庭内別居における誓約書や約束事について教えてください。
  • 子供の懇談会や自治会の役員の対応方法など、具体的な項目も教えてください。
  • 料理費の折半や別々の食事などについても考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

夫婦間の約束事を法的に通用する文書にするには、まず、タイトルは必要です。このタイトルは「合意書」でも「誓約書」でも「契約書」でも何でも良いのですが、夫婦の話し合いの元で交わす約束事ですので「合意書」が適当では無いでしょうか。 タイトルが決まったあとの書き出しですが、夫婦が破綻した後で交わした合意書であることを明らかにしなければ法的に通用しませんのでその旨最初に書きます。 その文面は、例えばですが、夫〇〇××(以下、甲という。)と妻◎◎△△(以下、乙という。)は、従来より家庭が崩壊していたことを認め、今後について協議した結果、やり直すのは不可能であるとの結論に至った。しかし、甲,乙共に現在の住居を離れて生活するには困難な状況にあるので、甲、乙協議の上、以下の条件で同居生活を継続することを了解した。 同居生活の条件 経済に関して 子どもの問題 ご近所との関わり ◎生活する上で決めておかなければならない問題を上記の様に幾つかの項目に分けて話し合って決めていけば良いでしょう。 そして最後に、この合意書は甲、乙円満に協議した結果のものである。この合意書を2通作成し甲、乙各1通当て所持する。と、いう文言を入れておくのが良いでしょう。 その後に年月 日 そして、甲・住所 氏名 印  乙・住所 氏名 印 となります。 こういう合意書ができたなら、公正証書しなくても公証役場で「確定日付印」をもらっておけば十分な効力があります。大切なのは、夫婦関係は破綻していた後に合意書が交わされたのだということと、夫婦共に合意の上、書面にしたことを記すことを忘れないようにして下さい。 それともう一つ、お金のやり取りを記するとき、いくらいくら支払う「こと。」と、いうようにお金の授受の項目を書く時、最後に「こと」。つまり何々を支払うこと。と、いう「こと」という文言を入れてはいけません。この「こと」を入れると単なる約束事になってしまいますので,拘束力に欠ける文書になります。

その他の回答 (2)

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.3

早速のお礼、有難うございました。 再回答します。 <<、「あの時の約束はあの時だけ…」とは、子供の駄々っ子なことは言わないと信じたいですけど…。お金を巡ると人は変わりますかね。 奥様のご人格が解らないので、この辺りは何とも・・・・・。 しかし、生活苦に陥ると変わる可能性は否定できませんね。 例えば、遺産相続の問題で、親の介護をしていただの、同居していたから、取り分は、とかで揉める親族だって実際にいます。 法的に相続の分配は決まっているのですが。 勿論、書面も無く口約束だけで葬儀の後に話し合いできちんと決める親族の方が多いと思います。前者の様にお金の件で決着が付かず、調停を申し立てて審判を仰ぐ方も居るのです。 ですから、私も妻と別居した時に「合意書」なる文書を作成しても妻が子供の面接交流を履行しなかったので、調停を申し立てしました。 その前にも弁護士に、この「合意書」妻の母印付きのもので相談したところ、これでは無いよりマシ程度で、法的拘束力が無い、と教示されました。 ところで預金通帳は奥様と質問者様は別にしてあるのでしょうか、光熱費や食費は折半で支払っている証拠となります。 通帳がひとつで、奥様にお金を渡した時にノートに記入してもらえれば、これも証拠になります。 前述の通り、ご夫婦が同居しているのですから、住居が変わらないとか調停で話し合わなければ、いつから別居したの?となります。 勿論、婚姻関係が続いているのですから、生活費の支払い義務は履行しましょう。 このまま家庭内別居を続けたいのなら、調停の時に離婚する気は無い!!と告げれば良いだけです。 質問者さんの気持ち次第なのです。 どちらが、夫婦関係を破綻させた原因なのか、単にお互い婚姻関係を続ける気が失せたのかにもよりますが、調停は話し合いの場です。 お互いの意向が平行線なら、不成立で裁判に移行か否かですが、裁判に移行するケースは少ない方です。 つまり質問者さんが、どうして行きたいのかを奥様と話し合うことから始めるべきです。 もう、婚姻関係を続けるのがお互い無理という結論なら、調停でなく協議離婚で、うやむやとなりますが、問題は子供さんの養育費ですね、質問者様のご体調が心配ですが、養育費は子供の為に支払って下さい。 確か、昨年に民法766条の一部改定があり、離婚届に養育費の支払いと子供さんとの面会交流を記載、他奥様との約束事を記載することとなったことと思いますが、こちらは公文書です、履行勧告、お金が絡むと強制執行の可能性もあります。 備えあれば憂い無しです。 お金も質問者様の生活がありますから、こちらも大切です。 支払える限りの養育費をお考え下さい。 以上はまだ離婚もしていないのに大変失礼しました。 さて、今後、どうされるのがご自身にとって良いか?ですが、こちらも前述の通り、面談形式で法務局での相談で知識を得るとか、他の事例等を紹介してくれれば、それを参考にするか、となります。 私は、2時間に及ぶ相談にもしっかり対応してくれました。 市町村の相談にも出向きましたが、的外れで頼りなかったので、国の機関の法務局が、相談を受け付けてくれたので2回も出向きました。 事前に電話で相談内容に対して応じれるかを先ず問い合せてみるのです。 対応可なら予約となります。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.1

家庭内別居、結構、多いです。 私は妻と別居して5年目となります。 離婚調停を退けましたが、とうとう相手が弁護士を雇って裁判提訴の手紙が送付されて、只今係争中です。 失礼しました。 さて、 子供で繋がっていて、子供が独立したら、だいたい奥さんが家を出て行くケースが多いですね。 食費や水道光熱費等の折半は、いつからですか? 証拠が無いと、婚姻関係が長引くと、もし離婚成立した時に財産分与の対象となります。 かといって離婚を勧めているワケでは、ありませんので。 <<家庭内別居をする上で、誓約書、または約束事を文書として結びたいと思っています。 これが、裁判とかになると、ただの紙切れ程度の扱いです。 公証人役場に依頼すると、約3万円程、但し公文書の効力があります。 お金を極力掛けないのなら、円満調停の申し立て、という手段が、あり、成立すれば条項文、つまり判決文が策定され、裁判官が夫婦の前で読み上げます。 こちらも公文書です。 上記の公的文書を策定しておいた方が、良いと思います。 但し、お互いが夫婦での同居義務違反しているのでは無いので、調停を申し立てる前に文面ででも奥様に伝えておくことです。 ここでのご質問でも、何かご参考になればと思いますが、私は法務局での人権相談(無料)へ2回も出向きました。 質問者様の状況も複雑に絡む事項もあるので対面相談をお勧めします。 アドバイス等してくれますよ。

sixsense13
質問者

お礼

誓約書、約束事に両者氏名と拇印を押せば立派なものになると思っていました。ありがとうございます。但し、互いに秩序はあると思うので、「あの時の約束はあの時だけ…」とは、子供の駄々っ子なことは言わないと信じたいですけど…。お金を巡ると人は変わりますかね。確か正直、「お金、お金」と言われてくると、私も手段を選ばなくてはならなくなるのは辛いです。そんなことはしたくないのが率直な感想です。さて、今、光熱水費だけで言えば4万円でずか、食費+子供たちの必要費用(習い事含む)と6万。月に計10万は折半してます。もう私の通帳は、危険な状態です。住宅ローンも月8万、車のローン3万、携帯代7500円、保険も引かれると、切迫な状態ですよ。むしろ離婚して養育費を払っていた方が楽??お互い、不貞行為もない、むしろ私は夫婦関係で鬱病で通院、自立支援を受けてます。

関連するQ&A