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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居を考えていますが、いくつか不明な点があります。)

別居を考えていますが、いくつか不明な点があります。

このQ&Aのポイント
  • 性格の不一致で離婚を考えており、調停も不成立となりました。時間とお金をかけずに実質的に別居するため、同じマンションの別の部屋に引っ越す予定です。
  • 別居する際に事前に合意すべきか、生活費の請求や家財の持ち出しは可能かについての質問です。
  • 夫から生活費の分担を迫られた場合に拒否できるか、家財を持ち出すことはできるかについての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.4

★解説:5)別居中における子供の問題 婚姻している夫婦は子の親権については離婚後と違い『共同親権』となり、両方が親権を持ちます。また別居していても親子の関係には変化はありません。 このため、子と同居していない親(ご主人)は基本的には子供と会う面接交渉が認められます。 さらに子供と同居していない側の親が、自分と子を同居させて育てたい場合(つまり相手から子を引き渡させたい場合)には・・ まずは相手(質問者様)と協議し、それでも話がまとまらなければ、子の監護に冠する処分として調停を申し立てることが可能です。 調停でもどちらが監護するか(つまりどちらが引き取るか)が決まらなかった場合には審判で決せられますが、これはさまざまな事情を総合的に考慮して審判されます。 さらに現に監護している側の親が、このまま監護することが明白にその子の幸福に反する場合など(たとえば義務教育を受けさせなかったり、健康が損なわれる場合など)には、人身保護法を使って引渡しを求めることもできます。 基本的には、監護している側の親が上記の人身保護法を適用することのない限り、特に質問内容にある監護環境が「同じマンション内」であるなら、審判で監護が変わることはありません。 ※これはあくまで「別居中」の解説です。親権が絡む離婚となると、また少し変わりますから詳しくは弁護士さんにお尋ね下さい。

hirahira720
質問者

お礼

かなり不安が軽減されました。 落ち着いて別居できそうです。 丁寧なご回答をどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#124369
noname#124369
回答No.3

#1です、補足にお答えします。あくまで質問と補足内容から捉えた回答となりますが、ご了承下さい。 また長文になりますので、2回に分けて回答(解説)させて下さい。 ★解説:1)について すでにご存知かも知れませんが、夫婦には民法上、『同居義務』が存在します。 (参考:民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。) ただ、この同居義務はどのような状態でもその義務があるわけではありません。 たとえば配偶者の暴力などにより同居できない場合、暴力を振るっている側が同居を求めてもそれは認められません。 一般的には民法上、夫婦には同居義務があるため、別居している方に別居をする正当な理由がなければ別居している側は同居しなければなりません。 このため、相手(質問者様)が別居に応じない場合は家庭裁判所で同居を求める調停を申し立てることができますし、調停でも相手が同居に応じなければ家庭裁判所lが審判によって同居を命じます。 しかし、それでも相手が同居しない場合、判例上強制執行はできません。 このため、どうしても同居したくない人を『無理やり同居させることはできない』、ということになります。 (※)さらに離婚裁判中などの場合にも同居を求めても認められない場合が在ります。すでに夫婦関係が実質的には破綻しているため同居しても意味がないからです。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>5.もし夫が実力で子どもを取り返した場合、警察に届ければ私の元に戻せるのでしょうか? しかしながら、夫の親権を侵害する行動を取る訳ですから… 先に夫が子供を連れて行く どう違うのでしょう? お子さんが迷惑なだけだと思います >同じマンションの別の部屋を契約し引っ越す予定です そんな中途半端だから、余計な心配やもめ事を抱え込むのでは? 決意が中途半端だと、結果は良い方向に行きません 周りだって、どう対応していいか分からなくなります 人の不幸は蜜の味 噂は瞬く間に知れ渡るでしょう お子さんがかわいそうでなりません もっと、現実的な選択をした方がいいと思います あなたのようにお子さんは割り切れませんよ?

hirahira720
質問者

お礼

夫の親権を侵害することについては、私も考えておりました。子どもがかわいそうなのはおっしゃる通りです。しかし、色々な点を考慮して今回の結論にいたりました(ここでは詳しく触れませんが)。 ご回答ありがとうございました。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

法的な根拠は別として、簡略に回答します。 1)勝手に出て行っても大丈夫です。別居に承諾を得る必要はありません。 2)拒否出来ます。ただし貯金や財産など全て持ち出し、それにより相手の生活に支障が出る場合は別です。 3)持ち出しても構いません 4)「面会を認めることを条件に養育費を請求する」ことは可能ですが、同じマンション内など『自然に会う機会がある環境下』では難しいと思います。 5)警察が介入する場合は親権や、裁判所からの命令(DV関係など)が基になります。なので現実的には、仮に駆けつけてきても質問者様にお子様を戻すことはしません。当事者同士(夫婦)での話し合いか、お子様の判断に委ねる結果になります。

hirahira720
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 さらに詳しくお聞きしたいのですが。 1.1)の法的な根拠について教えてください。 2.夫が子ども(9才)を取り戻そうとする場合は、夫は調停を申し立てるしかないのでしょうか?すでに親権をめぐる調停は不成立となっています(申立人は私でしたが)。それとも審判か裁判になるのでしょうか?たとえ裁判になっても、別居後の私と子どもの生活が落ち着いていれば私が有利なのでしょうか?夫は法律関係の仕事をしているため、取り戻そうと思えば何か策があるのではと危惧しています。夫が子どもを取り戻すとしたらどのような方法が考えられるか、教えてください。

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