立証のないものや明白な科学的根拠のないものにおいてはEUでは「プロバイオテック」や「抗酸化」などといった名前もつけてはいけないという厳しい制限が課せられたことにたいしてヨーグルト産業が躍起になっているということが示された文章でした。
そこで
(1)Yogurt manufacturers, for example, do not consider it fair that botanicals can continue to be marketed with unproven claims of improving immune defences when they are no longer allowed to do so.
たとえば、ヨーグルトメーカーは彼らがそれを認可することをもうしないとしたとき、免役防御を改善するという立証のない主張をした製品をマーケットに出し続けることができる植物学的根拠の寛容を考慮してはいけない。
生物学的根拠の立証が難しいことを悟って漢方などの適当な立証で市場に出せるプロダクトの事実を利用して企業が抜け道としてそれを使おうとしているということが書いてありました。
それにたいしての文章だと思うのですがつまりは法規制がさらに厳格になってそういう場合もNGだよということなのでしょうか。
Yogurt manufacturers, for example, do not consider it fair
ヨーグルト製造業者たちは、それを公正だとは思っていない。
that botanicals can continue to be marketed with unproven claims of improving immune defences when they are no longer allowed to do so.
(that以下は、itの具体的内容を説明しています)
自分たちには許されなくなったのに、植物製品では、免疫抵抗力を高めるという未検証の主張によるマーケティングを続行できること
質問者
お礼
that の後が全てfairの内容にかかっていてそれを認めないという意味なのですね。ありがとうございます。
>(1)Yogurt manufacturers, for example, do not consider it fair that botanicals can continue to be marketed with unproven claims of improving immune defences when they are no longer allowed to do so.
>たとえば、ヨーグルトメーカーは彼らがそれを認可することをもうしないとしたとき、免役防御を改善するという立証のない主張をした製品をマーケットに出し続けることができる植物学的根拠の寛容を考慮してはいけない。
「たとえばヨーグルト業界では、植物成分が免疫力を増すといった、立証されていない効果を謳うことが許されなくなれば、そのような(効果を謳う)マーケティングをすることが正当だと考えてはいない。」
この英文はこういう訳になると思いますが、前後関係で変えるべき部分が出るかもしれません。
consider it fair that …は、itがthat節を指しています。that節は「植物成分が免疫防御を増すという立証無き主張を以て市場に出され続けても良い」ですから、ヨーグルト業界は、それはfairではないと考えていることになります。
お礼
that の後が全てfairの内容にかかっていてそれを認めないという意味なのですね。ありがとうございます。