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健康食品について

私は最近、友達に勧められた体質改善の健康食品で、10年以上悩んでいたにきびが治りました。 1か月分が20000円もするものだったのですが、作られたのも順天堂大学病院の先生で、100%植物から抽出された成分の、きちんとしたものでした。 とてもうれしくて、困っている人に知ってほしいと思って、回答の欄に入れたりしていました。 でもとても高いものなので、ふと、質問されている方は「あやしい」と、不快な思いをされているのではないかと心配になりました。 私は、自分によく効いたので知ってほしいという気持ちですが、みなさん高いものを知らない人に勧められるのは、不快ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「利用者の体験談を元にしたおすすめ」であればそこまで気にする人はいないと思いますけどね。 ただ、いくつか気をつけた方が良さそうな点はあります。 まず、ほぼ同じ内容・文面で、その商品を購入可能な サイトへの直接リンクを貼るなどの形で紹介を繰り返すと 宣伝目的、業者の工作員と疑われてしまう可能性はあるでしょう。 そして健康食品は「医薬品」ではなく、あくまで「食品」であって 本来は体質や病状の改善を期待されるような商品ではないという事です。 単なる健康食品を「医薬品的な効果を暗示・期待させる」 ような形で宣伝すると、薬事法に違反する事になります。 「にきびが治る」なんて表現は、宣伝ならば一発でアウトです。 http://www.pref.osaka.jp/yakumu/kensyoku/yakujiho.html http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/hou.html http://www6.ocn.ne.jp/~syuneido/kenkousyokuhin.htm http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/jirei.html#健康食品 最近は健康増進法による「特定保健用食品」という概念もありますが これも効能を掲げるためには厚生労働省の認可が必要になります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0221-2.html 販売者や紹介者ではないただの消費者としての体験談・紹介ならば 広告・宣伝とは見なされず、違法性を問われる事はまずないでしょうが それでも「にきびで悩んでいるなら、この商品で治りますよ」 なんて安易な紹介は無責任であると言えるでしょう。 本来ならばそれはまず皮膚科にかかって診断を受けるべきであって 解決策として安易に商品を勧めるのは、そうした診療を受ける機会を奪う可能性があるからです。 「私の場合はこの商品で改善しましたが、症状も効果も個人差がありますので まずは皮膚科などでしっかり相談する事をお勧めします」 といった程度にしておくのが無難ではないでしょうか。

robu
質問者

お礼

お礼が遅くなって、申し訳ありません。 とてもためになる、回答でした。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ainaaina
  • ベストアンサー率34% (337/991)
回答No.1

「**大学病院の先生が作った」「100%植物成分」は、 その食品の有効性を示す指針にはなりません。 あくまでその医師(ですよね?)の独自の方針で作られたものであり、 有毒な植物も存在するからです。 もし本当に有効性が認められているのなら **大学病院で正式採用されると思いますが、どうなんでしょう? (または私なら、薬品メーカーに売り込みに行きますね) 「あやしい」健康食品類の多くに、こういった表記が見られますよね。 純粋にお勧めしたいのであれば、「**という食品が 私には良く効きましたよ。1ヶ月2万円と高いのですが、 サンプルは無料なので請求してみてはいかがですか?」といった書き方はいかがでしょう。 これなら、私も試してみようかな、という気持ちになります。 もしサンプルもなくて、いきなり2万円払わなくていけないのなら、 それこそ「あやしい」ですね・・・。 質問者さんはお友達の実際の改善の様子を見たかも知れませんが、 私たちは見ていないのですから。

robu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみに、治ったのは私自身です(><) そうですよね、私はいいと思っていても、これだけ情報があふれていて、あやしいものもたくさんありますからね。 親切の押し売りにならないように気をつけます。

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