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裁判でプログラムやWEBサイトを証拠に出せる?

お世話になります。 裁判(民事でも刑事でも)において、プログラムやWEBサイトのような無形物や「インターネット上のもの、データ」を証拠品として出すことは可能ですか? また、「印刷すると膨大なページ数になるが、ディスクに納めればCD-ROM1枚で収まってしまう」 というような「文書データ」をディスクのまま、証拠品として提出できますか? それとも印刷して提出しなくてはなりませんか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

”裁判(民事でも刑事でも)において、プログラムやWEBサイトのような  無形物や「インターネット上のもの、データ」を証拠品として出すことは可能ですか?”     ↑ 裁判所に提出できる証拠の資格を証拠能力と いいますが、 事件と関連性が認められるものであれば どんなものでも証拠能力が認められます。 ”「印刷すると膨大なページ数になるが、ディスクに納めればCD-ROM1枚で収まってしまう」 というような「文書データ」をディスクのまま、証拠品として提出できますか?   それとも印刷して提出しなくてはなりませんか?”      ↑ 裁判官の判断によりますが、公開法廷の原則上 傍聴者にも判る形での証拠であることが要求されます。 従って、証拠品として提出できますが、 証拠調べの段階に入れば、裁判官がプリントアウトを 指示したり、ディスプレイに表示することを指示 することになるでしょう。 私だったら、CDと文書、双方を準備して出廷します。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士に相談します。 そういえば思い出したけど、「プログラム」が証拠品として法廷に提出された過去事例ってあったわな。 昔々のテレビゲームの違法コピー裁判で、 「実際に裁判中にゲーム機でゲームをやる所を裁判官に見せた」 ってのが。