※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸物件の退去時に関する質問です。)
賃貸物件の退去時に洗面台のヒビが発生した場合、敷金を超えるクリーニング費用は支払い義務があるか
このQ&Aのポイント
賃貸物件の退去時に洗面台のヒビが発生し、不動産業者から敷金を超えるクリーニング費用を請求された場合、支払いの義務は発生するかについて検討します。
問題は入居時に記入して送った点検表に関してあります。不動産業者に確認したところ、前の業者から引き継いでいないため、点検表にヒビの記載がないと主張されました。
しかし、自身がヒビを壊したかどうか覚えていないし、点検表にも記載がないという状況です。この場合、支払いの義務は発生するのでしょうか?
この度引越しをして引き払いの立会いをしたのですが、洗面台にヒビが入っておりました。
不動産業者いわく、特殊な洗面台だからクリーニングと合わせて敷金(11万円)を超えると言われました。
過失で自分が壊しているのなら問題ないのですが、問題は入居時に記入して送った点検表にあります。
正直、自分で壊したのかは覚えてないのですが、点検表に記載した記憶もありません。
不動産業者に確認を求めたところ…「前の業者から引き継いでないのでありません」とのこと。
たしかに1年前くらいに管理会社は変わりました。
変わってからというもののこの管理会社は対応がひどくてすごく頭に来ているので、すんなり払う気にもなりません。
(立会い時もわざわざ朝早い時間を指定してきたにも関わらず、平気で遅刻してきました)
このケースでは支払いの義務は発生するのでしょうか?
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 そうですね、あまりもうこの会社とは関わりたくないのでさっさと払ってさっさと忘れることにします。