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国民健康保険の加入について

私は今まで旦那の社会保険に扶養で入ってました。今回、失業保険を受給する事になり扶養をぬけ資格喪失証明書を頂いたのですが…ちゃんと説明したのに喪失理由が間違えて書かれてました(就職と書いていた) 訂正をしてもらえるように話しをしようと思うのですが この場合の喪失理由は雇用保険失業給付受給 又は (1)の収入扶養基準が上回る どちらになるのでしょうか? 経験者やわかる方、教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…訂正をしてもらえるように話しをしようと思うのですが この場合の喪失理由は雇用保険失業給付受給 又は (1)の収入扶養基準が上回る どちらになるのでしょうか? ご主人が加入する健康保険(の保険者)の定める基準によります。 「雇用保険の給付金」を受給しても、「金額が条件を超えない場合は被扶養者として認定する」保険者は多いです。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること ちなみに、喪失理由に「雇用保険失業給付受給」という項目があるのであれば、ご主人の加入している健康保険は、「受給する」だけで資格を失うの【かもしれません】。(要確認) --- ただし、「市町村国保」の手続きを行うのであれば、「就職」≒「健康保険に自ら加入した」という理由以外ならば、「喪失理由」は問われません。 つまり、「他の健康保険と二重加入になる」ことを避けられればよいわけです。 (備考) 「雇用保険」は、「健康保険(公的医療保険)」とは【無関係】です。 「雇用保険」に影響が出るのは、「(雇用保険の)離職票」の「離職理由」です。(詳しくは「ハローワーク」へ) 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html ***** (参考情報) 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

回答No.2

国民健康保険以外の保険(健康保険など)の被保険者ではない方は、すべて国民健康保険の被保険者となります。 国民健康保険の被保険者資格を取得するにあたっては、健康保険などの被保険者資格の喪失理由は問いませんが、倒産・解雇などによる離職をされた方や雇い止めなどによる離職をされた方で、 以下のすべての要件を満たしている人は国民健康保険税が申請をすることにより軽減されます。 ・ 離職時点で65歳未満であること ・ 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コードが「11、12、21~23、31~34」に該当される方

参考URL:
http://www.tadami.gr.jp/hoken/kokuho/kokuho.html
noname#179225
質問者

お礼

喪失理由はあまり問わないんですね。失業保険受給するので、喪失理由が就職だと不正受給してると勘違いされて問題になるのでは…と不安でした。

回答No.1

素直に「失業給付受給」ですね。 「失業保険を受ける」は「失業給付金受給」と同じ意味です。 ですが、その間違ってしまった資格喪失証明書をお持ちの上 国保の窓口にお越しいただき 素直に「これまで旦那の社保の扶養だったが 失業給付を受けるため扶養から外れる事になった」と説明されてみてははいかがかと思います。 念のために書類を見て口頭で「就職とありますが国保加入されるのですか?」と確認をしますし そこまで理由に関しては厳しく追求しないかとは思いますので きちんと事情を説明出来ればいいのではと思いますよ。 場合によっては資格喪失証明書の再提出を求められることもありますが その時は理由を失業給付受給に直してもらうよう社保側にお願いするといいでしょう。

noname#179225
質問者

お礼

そうなんですね。喪失理由に関しては あまり気にしないでいいんですね。失業保険受給するので、喪失理由が就職だと 不正受給してると勘違いされたら…と不安でした。役所に行って説明してみます。ありがとうございます