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健康保険の資格喪失証明書の喪失理由について

私は今まで旦那の社会保険の扶養に入っていたのですが今回、失業保険受給の為、扶養から抜けました。国民健康保険に加入する為 資格喪失証明書をもらったのですが、ちゃんと説明したのに喪失理由が間違ってました(就職と書かれてました)旦那の会社に訂正してもらおうと思うのですが、喪失理由は 雇用保険失業給付受給 又は (1)の収入が扶養基準から上回る どちらを書いてもらったらいいのでしょうか? 経験された方、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…喪失理由は雇用保険失業給付受給 又は (1)の収入扶養基準が上回る どちらになるのでしょうか? 加入する健康保険(の保険者)の定める基準によります。 「雇用保険の給付金」を受給しても、「金額が条件を超えない場合は被扶養者として認定する」保険者は多いです。 ちなみに、喪失理由に「雇用保険失業給付受給」という項目があるのであれば、ご主人の加入している健康保険は、「受給する」だけで資格を失うの【かもしれません】。(要確認) (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること --- ただし、「市町村国保」の手続きを行うのであれば、「就職」≒「健康保険に自ら加入した」というような理由以外ならば、「喪失理由」は問われません。 つまり、「他の健康保険と二重加入になる」ことを避けられればよいわけです。 裏を返せば、「市町村国保以外の健康保険に加入している可能性がある」と、市町村で事情を聞かれる可能性があります。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(適用除外) >>第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者と【しない】。 >>一  健康保険法…の規定による被保険者。… >>五  健康保険法 の規定による被扶養者。… >>十  国民健康保険【組合】の被保険者 >>十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの ***** (参考情報) 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『調布市|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#179225
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。雇用保険と健康保険は全くの別物なんですね。とりあえず今 持ってる証明書を役所に持っていって聞いてみます。

回答No.1

国民健康保険以外の保険(健康保険など)の被保険者ではない方は、すべて国民健康保険の被保険者となります。 国民健康保険の被保険者資格を取得するにあたっては、健康保険などの被保険者資格の喪失理由は問いませんが、倒産・解雇などによる離職をされた方や雇い止めなどによる離職をされた方で、 以下のすべての要件を満たしている人は国民健康保険税が申請をすることにより軽減されます。 ・ 離職時点で65歳未満であること ・ 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コードが「11、12、21~23、31~34」に該当される方

参考URL:
http://www.tadami.gr.jp/hoken/kokuho/kokuho.html
noname#179225
質問者

お礼

別のところでもお答え頂きありがとうございました。わからないことばかりで…考えれば考えるほど不安になってました。

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