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資格喪失証明書について

旦那の社会保険の扶養に入っていたのですが…雇用保険を受給する事になり、旦那の扶養から抜けたので、国民健康保険に加入する為旦那の会社から、被扶養資格喪失証明書をもらったのですが、喪失理由が間違ってました。この場合は書き直してもらった方がいいのでしょうか?できれば早く保険証が欲しいので、もし違ってても大丈夫でしたらこのまま手続きをしたいのですか…喪失理由が何故か就職になってました。 わかる方、教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>もし違ってても大丈夫でしたらこのまま手続きをしたい… 「喪失理由が就職」ということは、一般的には、「就職して、その会社で健康保険に加入した」ということですから、原則、「手続き不可」です。 ただし、「資格を喪失した」こと自体は事実ですから、「後日、正しい証明書を提出してください」というように事情を考慮して対応してもらえる【可能性】もあります。 これは、保険者(保険の運営者)である【お住まいの】市町村次第ですから直接確認されてください。 --- ちなみに、「市町村国保」は、「被扶養資格を喪失した日」が「市町村国保の資格を取得した日」になることが法律で定められています。 つまり、「無保険」になることはありません。 ※ただし、「(資格喪失から)14日以内の届け出」が義務付けられていますので、間に合わないときには、「間に合わない事情があることを伝えておく」ことが重要です。 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html 『大阪市|『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html ******* (参考情報) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『調布市|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#179225
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。 確かにそうですよね…月曜日に役所で説明をし 旦那に会社へ喪失理由の訂正をしてもらえるようお願いしてもらいます。

その他の回答 (1)

  • raski
  • ベストアンサー率34% (140/403)
回答No.1

 まず保険証が届くことと保険が使えるのは別です。  すぐに病院にかかりたいなら保険証が必要なのではないです。  だから、喪失理由がどの程度の間違いなのかわかりませんが、  被保険者資格を得て要件不備に付き取り消しになっては意味がないので、きちんと正しい証明書を貰った方がいいです。  被保険者資格は途切れない事になっていますから病院にはかかれますからご安心ください。  具体的には原則前保険の資格喪失をもって次保険開始ですから、ご主人の会社に被保険資格証明書を発行して貰って病院に行ってください。条件が質問文と違う事もあるのでご主人の会社にお問い合わせください。

noname#179225
質問者

お礼

ありがとうございます。保険証がなくても、とりあえずは無保険にはならないんですね。安心しました。