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健康保険の被扶養者について
失業給付を受給中は家族の健康保険の被扶養者になれないとのことですが、失業給付が終わったら被扶養者になれますか。 なれるとすると証拠となるのが、雇用保険受給資格者証だと思いますが、その日付けは第1面の受給期間満了年月日ですか。 それとも第3面(写真あり)の残日数がゼロになった日ですか。
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失業給付受給満了後、被扶養者異動届と失業給付の終了証明(雇用保険受給資格者証」に「支給終了」と印字されているものまで全ページ)の写しをご提出ください。 失業給付支給終了日の翌日以降に認定可能 http://www.brother-kenpo.jp/sinsei/nintei_chart.htm
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- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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回答No.2
国民健康保険ですか? 失業前の会社の健保組合ですか? 国民健康保険ならば失業中もそのまま継続出来ます。 会社の健保でしたら「任意継続」が出来るはずですが? ただし失業前の会社で2カ月以上の被保険者であり、離職の日から20日以内の手続きが必要ですが、どちらも家族は被扶養者になれますよ。 「任意継続」は2年間継続出来ます。 失業給付が終わっても就職出来なければ組合健保に加入出来ません。 また組合健保の無い会社に就職したら国民健康保険に加入ですね。 いずれにせよ失業中に貴方を含む家族が病気や怪我になったらどうするのですか?
質問者
お礼
ありがとうございました。
- abs_usact
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回答No.1
健康保険関係は、質問者さんが、入ろうとしている健康保険によって、いろんな対応があるかも知れません。 ですので、確認するなら、保険証の被保険者の方に会社で確認してもらうか、保険証に書いてある健康保険の電話番号に電話して、相談してみた方が、確実だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
支給終了と印字されるんですね。 ありがとうございました。