1.もし、故意に相手を傷つけた場合(殺人未遂)
その被害者が被害届や告訴をしないとしても
犯人はやはり罪に問われますか?
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他の方が回答されているように、殺人未遂は親告罪では
ありませんので、罪に問われます。
”その場合少年院送致ということでしょうか?”
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それは、年齢とか犯罪の態様などによって異なります。
少年鑑別所、少年院、少年刑務所などなど色々あります。
”1.5 犯人が意図した相手ではなく(傍にいる人が被害者をかばって)
思わず相手が傷ついた場合は上記の罪と比べて違いはありますか”
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実体法上は、意図した相手に対する殺人未遂と、かばった人に
対する殺人未遂の二つが成立する、というのが判例です。
だから、重くなる可能性があります。
尚、量刑は、動機や、犯人の生い立ちにまで遡って関係することがあります
ので、ケースバイケースで、何とも言えません。
2.告発の場合の第三者とは具体的に誰を指すのでしょうか?
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被害者及び被害者と一定の関係にある人がやるのが告訴で
それ以外は、総て告発になります。
告訴することができる者(告訴権者)は、以下の通りである。
被害者(刑訴法230条)
被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)
被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは
三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)
告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定する者(刑訴法234条)
告発することができる者
誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。
公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。
お礼
ご意見、ごもっともです。 ですが数多く傍聴できる時間的 余裕が無いのが現状でして。 今回は幸い話の一環として取り扱うので これがキーポイントなる訳ではありません。 ただ辻褄が合わなくなると不味いので 知りたかったというのが本音です。 法律は如何様にも解釈できるので 少し混乱していました。 皆様、色々知恵を頂き、大変助かりました ありがとうございます。 globef さん、何度も回答頂きありがとうございます。 今回のベストアンサーに選ばさせて下さい。
補足
被害者二人が「犯人を見ていない」 と言うことで加害者は罪を逃れさせるか? その方向でいくか決め兼ねてますが… 事件が公衆の中なので 事件自体が無かった事には ならないのですが、犯人が分からないと するならば罪に問えないのか…と 考えていた次第です。