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精神異常者と17歳以下の未成年に

全治1ヶ月の怪我を負わされた場合は、それぞれどんな刑が犯人には待っていますか? また、殺人や殺人未遂のケースでも教えて下さい。

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回答No.1

分かる限りですが、状況が分からないので推測です。 精神異常とひとくくりにするのは問題ですが、心神喪失ないし心神耗弱であると精神保険医二人の判断で、鑑定された場合には、検事の方で起訴しても弁護側に責任能力を争われるので、起訴せず、心神喪失者等医療観察法に基づいて、施設入所措置ないし通院措置を取ることも想定の範囲内になります。 質問者は精神異常と言われていますが、もし責任能力には問題がないという鑑定結果が出れば一般人と同じく刑事手続きにのせられます。判決でどのような処遇を選択するかは、裁判官の判断です。ただ、日本では選択肢は限られています(刑罰か医療観察)。 17歳以下の少年は、原則は少年法による処分対象となり刑罰ではなく、「保護処分」の対象ですが、事案の軽重等からいわゆる「逆送」(検察官送致)を受ける場合もあり得ます。これは家裁のほうの判断です。よほど悪質と見られる場合です。殺人・殺人未遂ならば、まず、逆送ですね。そして、成人同様、「刑事罰」の対象となります。 わかりにくいでしょうかね。

rom2985
質問者

お礼

丁寧なご回答、感謝いたします。参考にさせて頂きたいと思います。 被害者の方々の気持ちをもう少しでも考えて欲しいと思わせる法律ですね。 人は関係してみないと分からないのでしょうか。誠に有難うございました。

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