もう1つ変な回答があります。
自分で訴状を出すとのことですが,裁判所では,訴状の書き方を「具体的に」教えてくれるわけではありません。そんなことをしたら,原告の肩を持つことになり,裁判所の公平性を害するからです。
本件は地裁案件ですから,一般論として,原告の住所氏名,被告の住所氏名を書いてください,請求の趣旨は端的に書いてください,請求の原因を具体的に書いてください,ぐらいのアドバイスになるでしょう。
仮に訴状を提出しても,元妻が訴状を受け取ったら,被告である元妻は,ほぼ間違いなく弁護士に依頼するでしょう。当然,少なくとも慰謝料請求,養育費請求などの抗弁等をしてくるでしょう。
結局,質問者さんも弁護士に相談・依頼せざるを得ないことになります。
裁判することなく元妻と穏便に解決したらどうですか?
質問文を読む限り,質問者が犯罪をしたこと,15年の婚姻期間を考えれば,かなりの慰謝料は支払わなければならないでしょう。
また,大学生の子供さんがいたことを考えれば,離婚していたとしても,それなりの養育費を支払う必要があるでしょう。
そうすると,何百万か戻ってくれば御の字のように思えます。どちらにしても詳しい事情を踏まえる必要がありますから,早急に弁護士に相談依頼することです。
お礼
回答ありがとうございます。 回答者さんの言う通り、元妻を犯罪者にはしたくありませんし、子供にも辛い思いをさせたくありません。 少しでも戻ればOKという気持ちで、弁護士に相談してみたいと思います。