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教えてください

すこし前にカキコミさせてもらった者ですが‥、9日で解雇された身の者です。 気持ちの整理の為にまた書かせていただきます、すみません。 今回質問したい内容ですが、「正社員募集」の内容で受け 採用になったんですが、わたしが採用になった次の日も、その店がblogで求人の募集を続けていました。そして求人誌の掲載も打ち切らず募集を続けてました。 わたしは鈍感なのか、店長に「もう一人新しい方入るんですか?」と聞いたところ「いや‥‥まだわかんないんですけどね~」との事だったんです。 そして、今回の解雇の通告。 これって、結局使えるか使えないか短期間で判断して 早いとこ切れたら切ろうって考えだったということですよね? よくあることなんでしょうか‥‥‥

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

会社が決める試用期間とは別に 雇い初めから暦日で14日以内に関して 「試みの使用期間」を設けることができます。 入社して14日以内に解雇する場合は 解雇予告や解雇予告手当の適用が免除されています。 14日を越えて使用される場合には 試用期間であっても解雇する場合、本採用しない場合とも 30日前の解雇予告が必要ですし、 解雇の要件を満たさないと解雇できません。 本採用しない場合でも 解雇要件ほどは厳しくなくても要件が発生します。 法を遵守しようと思えば その様な解雇や本採用しないということが難しいので 体力の無い会社では 教育訓練する余裕も無いと 解雇もできずに会社の存続を危うくしてしまうということで 見切りが早いのではないでしょうか。 雇用契約は 両者の合意なので 会社が切る場合もあるでしょうが、 本人が来なくなる場合もあるので 大学入試の水増し合格と同じで 過去にその様な事例があれば 含みを持たせていないと 短期間で辞められれば 再度求人をしないといけないということになりますよね。

sirosiroi
質問者

お礼

ありがとうございます

  • oriharam
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.2

ちょっと気の毒ですね。 9日というのは、9日間ということでしょうか? 私には専門的な知識はないのですが、正社員はそんなに簡単に解雇できないことは 知っています。 お時間があるならば、お近くの「労働基準監督署」に相談するのも良いかもしれません。 相談は無料ですし、相談窓口があります。 もし法律違反があれば指導してもらえますし、金銭的な解決もできるかも知れません。

sirosiroi
質問者

お礼

ありがとうございます

  • REN-KAIRE
  • ベストアンサー率14% (74/499)
回答No.1

研修期間をもうけている職場ならあるでしょうね。 研修期間中に、この人はムリだなと判断すれば正式に正社員としての契約はしない。それだけの事です。

sirosiroi
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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