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刑事事件とは
刑事事件とは確実に裁判所で裁判があるのですか?
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そんなことはありません。 例えば犯罪がおきたとします。 犯人が判明しなければ、裁判ができません。 世田谷事件の犯人はまだ捕まっていません。 そんな迷宮入り事件はいくらでもあります。 犯人が判明しても、裁判をやるとは限りません。 小さな事件だと、警察が面倒がって、受け付けない場合 があります。 詐欺などは、被害金額が数十万だと警察が相手にしない のが多いです。 又、警察では 微罪処分というのが認められておりまして、犯罪だが 警察段階で説教して終わり、という事件もあります。 この微罪処分は、警察が取り扱う犯罪の半分ぐらいだと言われています。 警察の取り調べが終わると、次は検察に送致します。 検察では、犯人の態度や、犯罪の状況から 裁判をするまでもないと判断して、裁判を 見送ることもあります。 これを、起訴猶予といいまして、検察送りにされた 犯罪の半分ぐらいが、この段階で終わりになります。 このように、裁判される犯罪、というのは意外と少ない のです。
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- epsz30
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回答No.1
刑事事件というのは、刑法を犯した人・もしくはその事件になりますが、 当然、起訴猶予や略式起訴(罰金刑)などもあるので、 必ず裁判所で裁判をするとは限りません。
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございました