詐欺的手段で公金を不正に受け取ったのが、個人であれば詐欺罪になります。
今回の場合、共済組合の職員が不正に書類を偽造して、共済組合に不当な補助金が入るようにしたわけで、不当な補助金を得たのは、『共済組合』なのです。
この不当な補助金を個人的に流用すれば『横領』ですが、大臣個人へ共済組合から支払われたお金は、今のところ理事給与だけのようですから、『横領』にはならないようです。
組織を詐欺などの刑事罰に処するわけにも行きませんから、補助金の返還と行政処分しか出来ません。
尚、補助金の額が今回のような100万円程度でなく、数億円もあって、その補助金のおかげで共済組合が黒字となり、理事給与が数千万円もあったとか、理事交際費が巨額であると言うような、個人への利益誘導があきらかであれば、『詐欺罪』の立件も可能かもしれません。
基本的には、遠藤大臣が理事として、『事務員に不正受給するように指示し、結果として不当な利益を個人として得た。』事実を立証しないと、刑事事件にすることは困難です。
ですから、今のところ「組合の事務員が書類を偽造して、農水省の管轄する補助金を不正に受け取り、返還命令を受けたのに、組合を監督する立場にあった遠藤大臣が、その実行を怠った。」という事実までしか、公にはなっていませんから、『監督・管理責任の怠慢』で、農水大臣の責務を勤める資質が疑われるところまでしか、追求できません。
(今のところはです。新たな事実が出れば状況は全く変わります。)
お礼
ありがとうございます。非常にわかりやすかったです。