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こんな場合、どの位 税金掛かるのでしょうか?

現在住んでいる土地付き一戸建ての住宅を4000万円で売却し、新築マンションを3000万円で購入したとします。つまり、1000万円手元に残ることになります。このようなケースでは、どの程度の税金が掛かるのでしょうか。(種々の条件により一概に決められないかもしれませんが) 当方、不動産関係は全くの素人です。よろしくお願いします。

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  • oyazi2008
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回答No.5

不動産業者です。 譲渡取得税は、売却額-取得費-(取得費用+譲渡費用)=譲渡所得で、それに所有期間が5年以上か否かで短期、長期の税率を乗じます。 しかし、居住用財産の場合は、3000万の特別控除という制度があり、譲渡所得が3000万までは所得税がかからないのです。 余程昔に買ったか?相続でもない限り取得費が1000万以下ということはないでしょうから、おそらく無税です。取得費というのは土地は購入した額、建物は原価償却により計算する必要がありますので、購入した額が取得費ではありません。 新規に買うマンションは、取得するための各種税金(建物表示登記費用、登録免許税と不動産取得税)以外はかかりません。不動産取得税も居住用財産の軽減措置がありますので、かからないか?数万円程度です。(土地面積と建物面積によります) ですから、4000万から売却に要する仲介手数料や印紙税などを差し引いた額から、3000万のマンション代金や取得に必要なマンションの経費(例えば、修繕積み立ての一括金やケーブルテレビなどの加入金など)と所有権移転に必要な諸費用を除いた金額が手元に残ります。 ざっくりですが・・・・ 売却に要する諸費用等    140万弱ぐらい  で手元に残るのが 3860万 マンション3000万、(一時金は不明なので計上しない)建物表示 10万、保存移転 20万(多めに)、取得税5万ぐらい(もしくは0)、印紙1.5万 、ざっと37万ですから 約40万 3860-3000-40=820万  ぐらいが売却と取得にかかる経費を除いて手元に残るお金です。 火災保険は計上していません。 *不動産取得税は所有権移転後3~6ヶ月後に請求が来ますので、購入時に同時に支払うものではありません。

anduco
質問者

お礼

大変わかり易く、納得しました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

現在住んでいる住宅の所有者が売却した場合、居住用資産の売却の特例で、売却利益3000万円までは無税です。注意点は仮に、購入時点の土地価格1000万円、建物価格2000万円、合計3000万円だったとした場合、建物は経過年数で毎年減価償却されることで、土地価格は変わらないのですが、建物価格は減ってしまうことで、経過年数によっては、土地1000万円、建物500万円合計で、取得価格が1500万円などとなります。4000万円で売却-売却土地建物の取得費=3000万円までなら無税です。あくまで売却した土地建物に譲渡所得が課税される税法です。

回答No.3

売却と購入は、それぞれ別々に税金がかかります 売却については、売却益が出た場合、その額だけが課税対象となります 買った当初3千万円が4千万円で売れれば、一千万円の売却益。この一千万円に課税 買った当初、4千万円以上で、4千万円で売れれば、売却益はゼロ。なので、税もゼロ マンションについては、住宅取得税などがあると思いますが、詳しくないので誰かの回答を待ちましょう

noname#232424
noname#232424
回答No.2

訂正。 4000万円からむかしの価格を減じた額,のまちがいでした。

noname#232424
noname#232424
回答No.1

「1000万円手元に残る」のを税務署が「もうけ」とみなして課税する,と解釈されているように読めます。しかし,「もうけ」は,土地付き一戸建て住宅の価格(諸経費こみ)から,4000万円を減じた額になるんじゃないですか。むかしより安くなっていれば,「もうけ」どころか「損」がでるでしょう。

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