• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割後の土地代をもらうときの個人取引が不安)

遺産分割後の土地代をもらうときの個人取引が不安

このQ&Aのポイント
  • 約1年前に行われた土地の遺産分割の調停で、相手方に資力がないため土地を相手方と半分ずつ取得したが、最近になって代償金を支払う話が持ち上がった。
  • 代償金を受け取る場合、領収書の発行が必要かどうかや、領収書の種類や印紙の必要性について不明な点がある。
  • 遺産分割協議書の作成については、プロに頼むことを検討しており、司法書士と弁護士のどちらに頼むのが良いか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>お金を受け取った場合、私から領収書を発行しないといけないのでしょうか。 ●民法の規定で「同時履行の抗弁権」というのがあります。 つまり、「領収書の発行がなければ支払えない」と言われる可能性がありますし、通常は言われなくても領収書は発行するものです。 ただし、銀行振り込みのような場合は、それに先立つ覚え書きなどの文書があるはずですので不要です。 >領収書は100均に売っているものでかまわないですか。 ●かまいません。もしくはPCをお持ちならワープロソフトで作成しても構いません。 「一太郎」なんかではひな形として附属しています。 >印紙はいりますか。(金額は100万強です。) ●商取引ではないので不要です。 >遺産分割協議書を作成しようと思いますが、あとあともめたくないので代金は私持ちでもいいのでプロに頼もうと思うのですが、司法書士と弁護士どちらに頼むのがよいでしょうか。 ●どちらでもいいですが、相続登記する際に遺産分割協議書が必要となりますし、登記のための様式がありますので、司法書士に作成してもらうのがいいでしょう。

comattechan
質問者

お礼

当質問した者です。 当件まだもめているので、過去質問再確認しています。 分かりやすい回答でいま読んでも参考になります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>調停調書あれば遺産分割協議書はいらないのですね。 はい、そうです。 comattechanさんは「土地の遺産分割の調停を行い」と言っておられるので遺産分割協議の調停が成立しています。 ですから、遺産分割協議書に代わるものが、その調停調書です。 その調停調書は「執行力」がありますので、相手の同意や承諾はいらず、一方が単独で登記できます。 なお、今回の場合は、当該土地だけのことのようですが、その調停調書の中で、相続財産全部のことで成立しているか否かがここではよくわかりません。 もし、他に相続財産があるならば、それら個々の財産について別個、遺産分割協議しなければならないです。

comattechan
質問者

お礼

当質問した者です。 当件まだもめているので、過去質問再確認しています。 分かりやすい回答でいま読んでも参考になります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「約1年前に土地の遺産分割の調停を行い」と言うことで調停で決まったわけでしよう。 調停調書もあるのでしよう。 それならば、改めて遺産分割協議書はいらないです。 お金を受領すれば受領書の発行義務はあります。 用紙は何でもいいです。白紙用紙に書き込み印紙はいらないです。 後の手続きは、相手がその調停調書で単独でできますので、荷担する必要はないです。

comattechan
質問者

お礼

調停調書あれば遺産分割協議書はいらないのですね。 私が代金受け取って領収書を渡せば向こうで手続きできるということですね。 分かりやすい回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

争いがない状態でしたら近場の司法書士が良いかと思われます。 弁護士は裁判等の争いが発生した時に改めて考えれば良い程度です。 領収書や印紙等はなくてもかまいませんが、それらも含めて司法書士(過払い金専門以外)にご相談されることをお勧めします。

comattechan
質問者

お礼

当質問した者です。 当件まだもめているので、過去質問再確認しています。 分かりやすい回答でいま読んでも参考になります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A