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農事法人の就労

農事法人に就職しました。募集広告の勤務時間は8:30‐17:00となっておりました。入社時には、入社誓約書を提出させられ、その中には、「就業規則および諸規則を厳守します。」と記載されていました。同時に入社した他の新卒4名も同様の誓約書を提出しましたが、いづれも就業規則、諸規則の説明を受けれおらず、文書も入手しておりませんでした。 自分達は農事法人が労働基準法の労働時間、休憩、休日、年次休暇の適用外であることを知らず、 午前6:00から21:00までの勤務を一ヶ月続け、給料支給日に残業代がつかないことが分かりました 。21:00とは言っても法人側より21:00に一旦タイムカードを押させされ、その後ミーティング等で退社は22:00近くなります。今週は多忙の為、23:00となり、更に来週は24:00までの一時的な勤務になるそうです。昼休は1時間休憩がありますが、夜は、パンや弁当が支給されます。食べるだけで決められた休憩時間はありません。 教えていただきたい点ですが、 (1)6:00‐21:00の勤務について残業代が出ないのは合法でしょうか? (2)21:00にタイムカードを押し、その後ミーディン等で拘束し残業代が出ないのは合法でしょうか? (3)22:00以降の勤務については残業割増手当が出るべきでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 学校の後輩たちが同じ状況に陥らないためにも 卒業校にたてた求人で就職したのでしたら、お世話になった就活担当の先生に事情をはなして、求人停止してもらうことです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 自分達は農事法人が労働基準法の労働時間、休憩、休日、年次休暇の適用外であることを知らず、 労基法41条で適用されないというのは、労働時間、休憩及び休日に関する規定です。年次有給休暇、深夜割増賃金は適用されます。 1)上のとおり、割増しをださなくても合法です。 2)1)に同じ。ミーティングも自由参加でなく拘束なら労働時間です。労働時間の把握の点からは、好ましくありません。 3)22時から翌朝5時までの深夜時間帯は適用されますので、0.25乗じた深夜割増賃金は支払わねばなりません。 で今の勤務時間帯が、就労せよという労働時間として就業規則に記載されているのですか?入職時、雇用契約書・雇入通知書なり書面の交付はなかったのですか?見たという募集広告は今も持ってますか。退職は2週間前に申し出と言われていますが、書面にある労働条件が相違するなら、労働者の側から即座に労働契約を解除(労基法15条2項)退職することができます。

m89559388s
質問者

お礼

早速、情報をいただきましてありがとうございます。 WEB募集広告は画像を保管してあります。 採用内定書と先の質問に書きました、入社誓約書のみ入手していますが、雇用契約書はありません。労働条件が記載された就業規則等をまず確認したいと思いますが、雰囲気的に言い出しにくい状況です。殆どの入社した者が一年以内に辞めているような会社なのでそのうち転職するつもりですが、学校の後輩たちが同じ状況に陥らないためにも良く把握しておきたいと思います。 ありがとうございました。

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