※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:深夜残業時及び休日残業時の休憩時間の考え方について)
深夜残業時及び休日残業時の休憩時間の考え方について
このQ&Aのポイント
深夜残業時や休日残業時の休憩時間について、労働基準法には明示されていない場合、慣行となっている休憩時間を利用することができます。
この場合、休憩時間は残業時間として計算されず、残業代の対象外となります。(ノーワクノーベイ)
具体的な例として、22:00~23:00が休憩時間とされている場合、普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は、休憩時間として扱われます。ただし、23:00に帰宅した場合は休憩時間にはなりません。
深夜残業時及び休日残業時の休憩時間の考え方について
労働基準法第34条(休 憩)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
とありますが、深夜残業とか、休日残業の場合就業規則等に明示されていない場合はどのように考えれば良いのでしょうか。
1)慣行となっている休憩時間があればそれを休憩時間とすれば良いでしょうか?
2)その場合、休憩時間は残業時間として残業代の計算には含まれないと思いますが、いかがでしょうか?(ノーワクノーベイ)
3)たとえば、22:00~23:00が休憩時間となっている場合
実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は休憩時間と見なすべきなのでしょうか?(タイムカードなどの処理で休憩時間と計算されている。)
それとも残業時間に加えるべきなのでしょうか?(この場合深夜残業1時間)
※)休憩時間は、あくまでも1「労働時間の途中」に与えなければなりません。
これからすると23:00に帰宅した場合は休憩時間にならないと思いますが?
補足
>実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は なんですが、たとえば定時が18:00までの場合で、残業を23:00まで行った場合ですが、タイムカードの計算上は22:00~23:00までが休憩時間なので残業時間は4時間なのですが、実際には仕事のきりとかいろいろで23:00まで仕事をしていた場合にもやはり残業時間は4時間と計算すべきなのでしょうか?それとも5時間残業をしたから5時間と計算してよいのでしょうか?