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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:深夜残業時及び休日残業時の休憩時間の考え方について)

深夜残業時及び休日残業時の休憩時間の考え方について

このQ&Aのポイント
  • 深夜残業時や休日残業時の休憩時間について、労働基準法には明示されていない場合、慣行となっている休憩時間を利用することができます。
  • この場合、休憩時間は残業時間として計算されず、残業代の対象外となります。(ノーワクノーベイ)
  • 具体的な例として、22:00~23:00が休憩時間とされている場合、普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は、休憩時間として扱われます。ただし、23:00に帰宅した場合は休憩時間にはなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

休日出勤だったら昼休みが無くて昼食を取らないとかって事は無いですし、勤務の実態に合わせるのが合理的です。 質問者さんの職場では休んでいましたか? 平日なら6時間を越える勤務なので休む時間も、休日は6時間を越えないので休まず働いていた? > 実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は 何時から働いてたかによります。 16:00~の勤務なら、休憩時間を与えないのが違法ですし。 20:00~の勤務なら休憩いらないし。 > あくまでも1「労働時間の途中」に与えなければなりません。 ですから、「22:00~23:00が休憩時間となっている」なわけで、23:00丁度に労働者が帰宅するのは自由です。 規定の終業時間が23:00だったとしても、休憩時間は何しててもいいし賃金も出ないのなら、22:00で帰宅して問題ないし。 普通は規定の終業時間を22:00としますが。

kotawashi
質問者

補足

>実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は なんですが、たとえば定時が18:00までの場合で、残業を23:00まで行った場合ですが、タイムカードの計算上は22:00~23:00までが休憩時間なので残業時間は4時間なのですが、実際には仕事のきりとかいろいろで23:00まで仕事をしていた場合にもやはり残業時間は4時間と計算すべきなのでしょうか?それとも5時間残業をしたから5時間と計算してよいのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 実際には仕事のきりとかいろいろで23:00まで仕事をしていた場合にもやはり残業時間は4時間と計算すべきなのでしょうか? そうすべきです。 会社として休憩時間を規定しているのは「休め」と命令しているのと同じです。 22:00で仕事を切上げて4時間で計算するか、休憩後24:00で仕事を終了して5時間で計算してください。 私が質問者さんのためだって勝手に仕事しといて賃金を請求しても、納得できないでしょう?

kotawashi
質問者

補足

よくわかりました。 ありがとうございます。 で、もう一点なのですが、深夜残業の休憩時間は就業規則には書いてないのですが、タイムカードでの設定が22:00~23:00、5:00~6:00となっています。 慣例ということでこれに従えば良いですね。

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