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失業保険。空白期間に関して。
ちょっと特殊なケースかもしれませんが、 ・最初は普通に会社員でした。10年間。社会保険も入っていました。 ・退職してすぐ海外に渡り、現地企業で3年間。(もちろん日本の雇用保険とか関係なし) ・契約切れのため、10月に日本に帰ります。 日本で一から就職活動をしないといけません。 こんな場合、失業保険の請求などできるものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>離職票を出せるのは 失業後、1年まで、です。既に過ぎてしまっています。
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- nananotanu
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>もう以前の雇用保険はチャラになってる。という意味なのでしょうか。 そんな難しい事(条件)を考えなくても、雇用保険自体が「失業後1年間」で『支払い金額が残っていたとしても』 所謂チャラ です。 1年を超えては(病気など、どうしても「働けなかった」期間を除き)延長できません。 もう、会社員時代の雇用保険は既に無効だ、ということです。
お礼
ありがとうございます
- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
>これから、10月以降の話ですが 雇用保険をから失業手当を受け取るためには、当然「保険料を掛けておかないと」いけません。 貴方(と事業主)が保険料を収めていたのは「現地企業で3年間」の間ではなく、「最初に普通に会社員をしていた10年間」ですから、当然その会社を退職した時点が基準点となります。
お礼
ありがとうございます。 わかりました。
- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
>3年間個人事業とかをやってしまうと 個人事業を始めた時点(準備期間を含む)で、『収入が無くても』就業したとみなされます。例えば会社役員として名前を貸しただけ、とかでもそうです。
お礼
ありがとうございます
- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
>もちろん日本の雇用保険とか関係なし 因みに、失業保険を受けるためには、「ハローワークが紹介した職業に直ぐ就ける状態である事」が第一条件となります。即ち、海外だろうとなんだろうと、仕事についている時点で、既に貴方は対象者とみなされません。 逆に、渡航前にちゃんと手続きすれば、「早期就業手当て」がもらえたのですがね・・・・
補足
最初の会社を辞めた後のことではなく、これから、10月以降の話ですが、やはり対象ではない、ということでしょうか。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
虫が良すぎる話ですね。 現地法人から李商標もらって下さい。
お礼
ありがとうございます。
- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
受給期間は離職日から1年間、病気等のやむをえない理由で延長できるのも最大3年間ですが「理由が発生した翌日から一ヶ月以内に:即ち、貴方の海外生活が認められるにしても、渡ることが決定した翌日から一ヶ月以内=既に過去 に」手続きしないといけないので、NGです
補足
ありがとうございます。 どうもよく説明がわからないのですが、 つまり、雇用保険をちゃんと払っている会社を辞めて3年間個人事業とかをやってしまうと、その後で無職になって失業保険が欲しいと言っても、もう以前の雇用保険はチャラになってる。という意味なのでしょうか。
- mt 4689(@mt4689)
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ハローワークはなんて言ってるの?
お礼
ありがとうございます。 10月以降にしか行けないので、今は下知識を集め中です。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
失業保険を申請するには、離職票が必要です この場合は離職票が手に入らないと思いますので ハローワークに相談するしかないでしょうね
お礼
ありがとうございます。 離職票を出せるのは、雇用保険をきちんと実施している日本の会社だけですよね。
お礼
ありがとうございます