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失業保険
異例のケースですが、某企業が希望退職を募るんですが、退職後5年間は現年収の半分くらいを毎年払うそうです。 その5年間、アルバイトなどの失業保険の支払いをせず、その5年後以降に無収入になった場合、失業保険の受給は出来るんでしょうか?
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- simotani
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回答No.2
希望退職の退職金を分割払い(給料30ヶ月分を5年払い)するだけですから、その支給分は給与所得には該当しません。退職給与の源泉徴収で税金は一時払いして、後は利子相当額のみを雑所得で毎年確定申告します。 支給期間の5年間に他社に就職した場合は以降の支給をせず給付を打ち切るとした場合は明らかに違法となります(死亡で打ち切るのは合法)。 ですからこの希望退職に応募した場合は離職時点で離職票を貰い、失業給付金を受ける事が可能です。その際は自己都合扱いで処理します。また退職給与が住民税に反映され国保保険料が暴騰する可能性大です(国保算定には退職給与の特例控除が使えない)から、国保移行で無く健保の任意継続を使います。
- pwtqwtp
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回答No.1
失業給付は、離職後1年間に、規定の給付日数分です。 離職後1年経ったら権利がありません。 特別な理由(妊娠・出産・傷病など)で求職活動が出来ない場合は、給付延長手続きが出来ますが、 あなたの場合これに当てはまりません。