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失業保険の適用期間

失業保険の申請・適用期間について教えてください。 私の知る限り失業保険は退職後1年以内に申請をする必要があり 申請後より最大で1年間適用されると認識しています。 (これが間違っていたら指摘ください) そこで質問なのですが、私は会社を退職後、海外で活動 (ボランティアの一環で、労働ビザ等は適用していません) をしていますが、例えば今日本に帰って失業保険の申請は可能でしょうか。 ・ポイント1  退社は2006年10月で現在7ヶ月が経過。  この状況でまず申請ができるかどうか。 ・ポイント2  仮にできたとして、適応期間は退職後1年間の2007年10月までか  または申請後(仮にいますぐ行ったとして2008年5月)1年間か? 以上宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>・ポイント1 雇用保険の失業給付は退職後1年間有効です。 ですから申請することは出来ます。 >・ポイント2 上記ように有効期間は退職後1年です。 この1年は給付が終了するまで1年ということです。 ですから手続きが遅れて給付終了日が1年をオーバーすれば、そのオーバーした日数は無効となります。 手続きをしてからその日を含む7日間が待機期間、自己都合退職であればそれから3ヶ月が給付制限期間、その翌日から支給対象日になります。 例えば給付日数が最少の90日でも上記の日数を計算すれば待機期間、給付制限期間、給付日数あわせて最少でも6ヶ月と7日必要です。 タイムラグを考えて7ヶ月必要として、1年後までにもらい終えるには退職後5ヶ月ぐらいまでに手続きをしなければ、こぼれる日数が出てくるということです。 もちろん90日以上の給付日数があればその分も、また手続きが遅れればその分も1年のタイムリミットを過ぎてこぼれてしまうということです。 それからこれはもっと基本的なことですが、手続きをする為に雇用保険被保険者証と離職票はそろっているのでしょうか? 特に離職票がないなら、退職した会社に請求しなければなりません。 しかし離職票はおいそれとはなかなかでないことが多いようです、やはり辞めた人間には会社は冷たいですからね。 中には1ヶ月、2ヶ月たってやっともらえたという例もあります(それもしつこく尻を叩いた上のことで)、ですから離職票の入手が遅れれば当然手続きも遅れてしまいます。 なお給付日数については下記の参考URLをご覧下さい。 >海外で活動 (ボランティアの一環で、労働ビザ等は適用していません) 最終的には安定所の判断にはなりますが、こういう場合は受給期間の延長が認められる場合もあります。 ですから今さら言っても仕方ないのですが、セオリーとしてはこういう場合は安定所に受給延長の対象になるか確かめて、もしなるということでしたら受給延長を申請すれば最大3年(本来の1年を加えて合計最大4年)の延長になったはずなのです。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
  • erizs
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

そんな感じです。 被保険者期間でまた給付日数が変わるのですが、自己過失での失業の場合、被保険者期間が10年未満は90日、それ以上は120日、20年以上で150日(これはあるかはちょっと定かではありません…)この給付日数を1年以内に受給、ということですね。 つまり自己過失の離職後すぐに申請すれば、3ヶ月(給付制限期間)+4ヶ月(例)で7ヶ月になるので、1年以内に全額もらえることになります。 saboleaderさんの場合はすでに7ヶ月消費してしまっているので、7ヶ月+3ヶ月(給付制限期間)+4ヶ月で14ヶ月となってしまいます。そうすると1年を超えてしまうので、2ヶ月分もらい損なうことになる… とこういう感じだと思います。 文章があまりうまくなくてすみません(´□`;)

  • erizs
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.1

素人意見で間違ってるところあるかもしれません。 まず前提で保険受給資格があると仮定します。 会社をお辞めになった理由はわかりませんが、不当な解雇や倒産など、会社のやむない事情でもなければ90日~120日の給付日数になります。最大360日分ですが、それは就職困難な受給資格者の場合のみですね。身体障害者などです。 そして重要なのは、雇用保険は離職後1年以内にもらい終わらなければならないことになっているらしいということで…今から申請されますと、自己の都合で退職した方や、過失などで解雇された場合は3ヶ月の給付制限期間がつきます(上記の倒産などの場合はこの期間はないようです)。つまり申請してから3ヶ月もらえないんですね。 現在退社から7ヶ月ということですから、失業保険は実質2ヶ月分しかもらえないことになります。それ以降は切り捨てられてしまいますので。受給期間の延長制度は、病気やけが、妊娠、出産などの正当な理由がないと適用されません。 ちなみに退職後一定以上の収入があった場合は失業保険の受給から外れます。 とりあえず全額はもらえないかもですが、少しでももらいたいならすぐにでも申請されることをオススメします。

saboleader
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 なるほど。ということはつまり、もともと最大で受給できて9ヶ月 (=最大360-給付制限期間)ということですよね。 それも就職困難な受給資格者に限るので、通常の受給期間は多くても 退職3ヵ月後の4ヶ月間程度であってますか?(ちなみに自分は自主退職です)

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