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海外駐在員→現地で就職活動。失業給付はもらえますか?
現在、日本の企業の駐在員として海外在住です。 今後この会社を辞めて現地の企業に転職しようとした場合、就職活動中に失業給付はもらえるのでしょうか? 雇用保険にはもちろん加入していますが、失業手当をもらうにはハローワークに行って手続きしなくてはなりませんよね? 退職したら一度は日本へ帰ると思うのですが、就職活動は日本では難しく、何度も往復するのは金銭的に無理だと思います。 特別な理由があれば認定日にハローワークに行けなくても大丈夫だと聞いたことがありますが、この場合はそれに当てはまるのでしょうか? また、逆に日本に滞在して、インターネットなどで現地の企業への就職活動をしていれば、受給の対象になるのでしょうか? 再就職先が日本ではないという理由で受給できないということはないですよね? 尚こちらに留まりたい理由は現地の人と結婚したので同居のためで、 ビザの問題などはありません。 退職理由は自己都合と会社都合の両方のケースを教えてください。 どなたか詳しい方、経験者の方、ご回答よろしくお願いします。
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- SmokySmoky
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詳しくも経験者でもありませんが、ハローワークのHPに書いてある基本的なことを抜粋してコピぺしておきますね 離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。 なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。 2.受給資格の決定 住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「離職票」を提出します。 以下の書類が必要ですので持参してください。 ・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・ 雇用保険被保険者証 中略 3.雇用保険受給者初回説明会 指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。 「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。 また、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。 4.失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。 中略 ※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。 求人への応募 ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など 公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験 ・要するに、定期的に(4週に1回)ハローワークに通って就職活動をしてないとダメだと思います。 ・インターネットは就職活動とみなされません。 日本で転職しようとする場合でも同じだけど、辞めてから就職活動しようでは遅すぎるみたいですね。 有給取って試験や面接うけて内諾を貰ってから退職したほうがよくありませんか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ハローワークのホームページまでチェックしていただいてすみません。 私もホームページは見たのですが、やはり日本にいて現地の会社に応募ということではだめなんですね。。。 参考になりました。 ありがとうございました。