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これは名誉棄損になりますか?
私は以前Yahoo!知恵袋を利用していましたが、あることがきっかけでYahoo!に不信感を抱くようになり、知恵袋をやめました。 自分に関する個人情報(年齢と職業、しかも虚偽の職業です)を提示され、「気違い」、「犯罪者予備軍」など、私の名誉を傷つけるような質問を提示する連中(少なくとも3人)による嫌がらせを受けたからです。 しかし、その事件から数年たった今でもそういう質問を出し続ける連中がいるそうです。 Yahoo!がこのような質問(特定の個人を非難し、名誉を傷つける質問)を削除しなかった場合、 1.質問提示者は名誉棄損をしたことになりますか? 2.質問を削除しなかったYahoo!を訴えたら慰謝料を請求できますか?
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
無理でしょうね。 名誉毀損の要件には、社会的評価の下落というのがあります。 yahooIDをいくら中傷したって、現実のご質問者の社会的評価は何ら変わらないでしょう。 著名人でyahooIDですぐにその人とわかるような場合は名誉毀損になりえますが、匿名IDでは名誉毀損は成立しません。 成立しませんので、削除しないyahooから慰謝料請求も無理でしょう。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1.質問提示者は名誉棄損をしたことになりますか? ↑ 名誉毀損と言えるためには、被害者を特定することが 必要です。 年齢と職業だけでは難しいですね。 2.質問を削除しなかったYahoo!を訴えたら慰謝料を請求できますか? ↑ プロバイダ責任法にあります。 「書き込みが権利を侵害していることを知ることができ、 かつ削除が技術的に可能であるのに削除しなかった場合」 損害賠償を請求できます。 (第3条) 尚、 被害者から削除要求があったことを発言者に通知し、 7日以内に発言者が異議を唱えなければ、 プロバイダが書き込みを削除しても発言者に対して 一切の責任を負う必要はない・・。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
1、ならない 2.できない 匿名での利用ですから名誉はありません。
- nosamajin
- ベストアンサー率23% (80/342)
>1.質問提示者は名誉毀損をした事になりますか? 個人を特定できるか否かと書きこんだ質問の内容によります。 ご質問の「年齢+職業」だけでは個人を特定できるとは断言できません、想定される対象が広すぎますので個人を特定してないと判断されます。 ただし、これに住所か氏名か電話番号、あるいは利用しているIDなどの情報が結びつけば個人をかなり絞り込めるでしょうから、こうなれば特定できると言えるかと。 その上で、質問の内容が対象者を貶めることを目的とする内容の質問でしたら、対象者に対する名誉毀損が成立すると私は考えます。 >2.質問を削除しなかったYahoo!を訴えたら慰謝料を請求できますか? これも特定の個人に対しての名誉を毀損しているかどうかによって変わります。 先ほども申しましたが、年齢と職業だけでは個人を特定できるとは言えませんので、あなたに対する名誉毀損も成立しないという事になり、訴えるだけお金と時間の無駄になります。 逆に年齢+職業、これに住所、氏名、電話番号、IDなどで特定が可能となれば、貶める事が目的での質問なら名誉毀損が成立し、その場合、あなたからの度重なる削除要請に応じず、放置したという事で悪質と裁判所に認定され、質問を書いた側のみならず運営側にも慰謝料の支払いが認められるかもしれません。 もっとも、有名人ならともかく、一個人だと慰謝料の額は高額なもの(慰謝料の金額が数百万以上)になる事は少ないようです。 弁護士への報酬+裁判にかかった費用によっては、訴える意味があったのかと疑問を抱きかねない結果になることもないとは言えないです。 先の回答者が答えておられるようにまずは弁護士、もしくは無料の法律相談所(法テラス等)に相談されてはいかがでしょうか?
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
なんでそもそも削除以依頼しないの?
補足
削除依頼をしてもYahoo!が対応してくれないのです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 2.質問を削除しなかったYahoo!を訴えたら慰謝料を請求できますか? そういう事があると、プロバイダや掲示板の管理者はおちおち業務してられなくなるので、プロバイダ責任制限法と言う法律で、一定の対応を行えば責任は問われないって事になっています。 通常の削除依頼だけでは不十分ですので、 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト http://www.isplaw.jp/ の、 送信防止措置手続-名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続 http://www.isplaw.jp/stopsteps_p.html の段取りに基づいて、申し立てを行なって下さい。
補足
Yahoo!には削除依頼を出しましたが対応してくれないのです。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>1.質問提示者は名誉棄損をしたことになりますか? なるかどうか アナタが民事裁判を 起こし 相手と争ってアナタの主張が認められれば 「名誉棄損をしたことになります」 >2.質問を削除しなかったYahoo!を訴えたら慰謝料を請求できますか? 訴える事が、「請求」ですので 「請求」自体は可能です。 しかし、裁判で勝てなければ いくら、請求しても慰謝料をもらえません まずは、連休明けに 弁護士に相談して訴えを起こさない事には はじまりません
補足
ちなみに、利用してたIDを明記されています