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これは名誉毀損にはあたりますか

先日、質問した者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3457558.html (個人Aのブログに第3者B(ブログの管理人ではない人物)が、A,B共通の知人Cの顔写真を掲載しました。 中傷的なタイトルを付けての写真です。 このブログは、管理人に限らず誰でもアップすることができますが、削除は管理人にかできません。 この場合、管理人Aは写真を削除しなかったことで罪に問われますか? 写真を掲載したBも罪に問われますか? またBが誰なのか調べる方法はありますか?) 個人情報保護法には関係ないとのご回答を頂きましたが、名誉毀損などについてはどうでしょうか。 自分なりに調べているのですが、なかなか……

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  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.2

つい先日、質問したものを突然締め切ってまた同じ質問をするという必要性や意図がまずもってわかりませんが・・・ お話しの範囲だけでは、正直なんとも言えません。 まず、犯罪というものには「構成要件」といって、わかりやすく言えば「条件」があります。 ここでも、「人を殺せば殺人罪」などといっている短絡的なバカな回答者が多いですが、殺人罪には「殺意」という構成要件を満たさないと殺人罪は成立しません。 例えば、車を運転していて人が飛び出してきたので急ブレーキをかけても間に合わずひき殺してた場合は、業務上過失致死であっても、殺人罪ではありません。それは殺す意図は無いからです。 今回の名誉毀損の構成要件では「公然事実の摘示」というのがあります。 つまり、不特定多数が誰でも見れる状態にしたということです。 ですので、インターネットは「公然性」を満たします。 逆に言えばメールは公然では無いので、メールで何万回バカにした内容を直接相手に送信しても名誉毀損には当たりません。(ただし、他の違法、不法行為となる場合はあります) 「事実の摘示」とは具体的な事実ということです。 例えば「○○は会社で不倫している」とか「○○は会社の金を横領した」などという具体例です。 よって、「バカ」「バカ」「うんこ」「ちんぽ」などバカにしていることはわかるけど、何の事だかさっぱりわからんというようなものは、「事実の摘示」では無いので名誉毀損には当たりません。 ただし、侮辱罪には該当します。 ところで、そもそも「名誉」とは「外部名誉」のことであり、名誉感情ではないとされています。 つまり、そのことにより相手が「あいつってとんでもない奴なんだな」と思わないと名誉毀損ではありません。 ※2つの事例・・・ ・「人面魚現る」「宇宙人捕らわれる」などどう考えてもネタとしか思えない記事を一面トップにする「東京スポーツ」という新聞社がありますが、この記事で名誉を毀損されたという訴えに対して判決は「東京スポーツなんて誰も信じないので社会的評価低下は起きない」というすばらしい判決があります。公然と事実を摘示した新聞でも、あまりに馬鹿馬鹿しい場合は名誉毀損に当たらない判例です。 ・石原慎太郎東京都知事が「ババァ」と発言したことに、首都圏の「ババァ」百数十名から提訴されましたが、「中傷的な被害者感情で具体的に名誉を毀損されたとはいえない」として訴え棄却となっています。 以上、総合して考えてる、アクセス数や具体的な被害が何であるのかなどもうちょっと突っ込んだ情報が無いとなんともいえません。 また、「罪」では無いですが削除しないことにより管理責任を果たしていないとして不法行為に該当することがあります。 その最たる例が2ちゃんねるのひろゆきで一説では5億近い賠償を抱えているとか・・・ ちなみに、前質問の回答は滅茶苦茶で使い物になりません。 個人情報保護法は一定規模以上の個人情報を常時扱う事業者に適用されるもので、今回のような個人は対象外です。 また、個人情報を売る業者に必要というのも間違え。 あるいは犯罪には直接加担しなくても、関わったり助長すると「教唆」「共謀」になる場合があります。 不起訴とはなりましたが、掲示板の管理者が名誉毀損を助長したとして逮捕された事例もあります。 ここの回答は9割近くはただの感想で間違えばかりなのでご注意を。

pideon
質問者

お礼

ご回答ありがとうごじざいます。 >また同じ質問をするという必要性や意図がまずもってわかりませんが・・・ >前質問の回答は滅茶苦茶で使い物になりません。 私は滅茶苦茶だとは思っていませんが、あの後は個人情報保護法について云々のご回答ばかりになることが予想されたので改めて質問しました。 同じ件での質問なので締め切るのが礼儀かなと。 おかげでこのように新しいご回答を頂けて嬉しいです。 削除された質問もお読み下さったようでありがたく思っています。 私がここで相談するのは、ヒントだけでも頂けたらと思うこともあり、今回もたいへん参考になりました。

その他の回答 (1)

  • msz1124
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.1

「中傷的なタイトル」の内容によると思います。 基本的に中傷は侮辱罪になるかと思います。 名誉毀損は事実を暴くと言うか…掻い摘んで晒し、 社会的な地位を下げられたりした場合になるんじゃないかと。 それらが嘘等の場合は「信用毀損罪」じゃなかったでしょうか… 写真を投稿した事については、了承を得ずに無断で投稿したとすると、「肖像権」や「人格権」の侵害でしょうか。 個人情報の保護に関する法律については、 業務上個人情報のデータを保有している事業者に対して、その個人情報の取扱いに関して定められた法律で、 個人での個人情報の取扱いについては定めてないんじゃないでしょうか。 管理人が、写真が投稿されているのを知っていて、削除依頼が来ているのに無視しているとしたら、 今思いつくものがないのですか…何らかの罪に問われるかもしれないですね。 まぁ、あまり法律に詳しくない一般人の見解ですので、参考程度で。。。

pideon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「中傷的なタイトル」の内容によると思います。 そう思って続きの質問を出したのですが、削除されてしまったようですね。 >「信用毀損罪」 こういう罪状もあるんですね。参考になります。