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アルバイトの解雇予告について

3ヶ月の契約で、契約書をかき、働いたのですが、20日で最初にいた部署をクビにされ、他の部署で働くことになったのですが、ちょうど1ヶ月たった頃、突然、「明日からもう来なくいい」といわれました。この場合、会社側は、解雇予告しなくても、すぐクビにできるのですか? また、他の部署に移ったことで、この契約は、消滅したのでしょうか? 法律で、季節的業務というのがありますが、それは、具体的にどのような職種・業種の事をいうのですか?

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回答No.2

季節的業務とは・・・参考サイトのとおりです。 春、夏、秋、冬の四季、あるいは決氷期、積雪期、梅雨期等の自然現象に伴う業務に限られ、夏季の海水浴場の業務、農業における収穫期の手伝い、冬の除雪作業、漁業における魚の種類別の漁獲期の業務等をいいます 次にこのケースが労働基準法20条違反に当たるかは・・・正直微妙です。 1 最初の「クビ」が解雇かどうか(同じ会社で違う部署ということはただの異動の可能性もある)。 2 仮に1回切れていたとして、2回目の契約内容がどうなっているのか(2箇月以内の期間を定めて使用される者に当たるか否か。) 3 「もう来なくていい」が即時解雇通知に当たるかどうか(もう来なくていいに対してわかりましたと答えたら退職になるケースあり。ただしケースバイケース) ここで正解を答えられる人は誰もいないと思いますので、資料を持って労働基準監督署に相談してください。そのほうが早いと思います。

参考URL:
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0021jou.html
miraii
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。一番知りたかったことが、わかりました。

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回答No.1

契約書があなたと誰の契約かによります。 法人名での契約なのか部署の責任者との契約か。 ただ日数が経っているので解雇は30日前の予告か手当で処理する ことが必要になるはずです。 月曜日にでも労働基準監督署へ相談に行く事をオススメします。 現物資料がないので、資料を見て回答できる監督署の方が確実です。

miraii
質問者

お礼

ありがとうございました。