- ベストアンサー
従業員抱える事業主が家族の扶養に入れる?
- 個人事業主がアシスタントを雇いたい理由とは?
- 事業主より従業員の所得が多くても家族の扶養に入れる?
- 家族の扶養に入るための条件と申告について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私自身は、企業勤めの夫の扶養に入りたいと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >・事業主なのに、家族の扶養に入る… 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) に関しては、社保以上にそれぞれの会社により独自性が強いものです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 >・事業主より従業員のほうが所得が多い… 景気の悪いときに人を雇えば、そういうこともあるでしょう。 >必要であれば、青色に変えてもいいと思っていますが… 青か白かの問題ではありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
>事業主より従業員のほうが所得が多い 珍しいことではありません 従業員は給与です 定められた額を支払わなければなりません 事業主は 稼ぎが悪く利益が出せなければ 只働きもありえます >事業主なのに、家族の扶養に入る 不可能ではありません 所得が38万未満なら扶養家族で申告することはできない訳ではありません ただし、税務署でいろいろ確認される可能性はあります また 青色申告はいろいろな特典があります、その事業主が所得38万未満で、他の納税者の扶養家族で申告されているとなると注意を惹かれることでしょう
お礼
アドバイスありがとうございます。 まだまだ、知識不足で勉強が必要ですが、がんばりたいと思います。 ご丁寧に回答いただいたこと、御礼申し上げます。
お礼
自分の取り分を極端に減らせば、 現在支払っている社会保険料の負担が重く感じるだろうと思ったので、 このような質問になりましたが、ご指摘の通り、 あらゆることをごっちゃにしていましたね。 こんがらがった質問にもかかわらず、丁寧に整理してご回答いただき、 ありがとうございました。大変勉強になりました。