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新IT投資促進税制

税抜き400万で電子計算機購入時の新IT投資促進税制での具体的処理方法、詳しく教えてください

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 失礼しました、特別償却は50%でした。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

設備投資減税には、中小企業投資促進税制・中小企業等基盤強化税制・(新)IT投資促進税制がありますが、IT投資促進税制 の場合には、特別償却と税額控除の方法が選択できます。 特別償却の場合は、初年度に取得価額×30%を償却でき、税額控除では、取得価額×10%(税額の20%限度、1年間繰越可)が法人税から控除できます。 ただし、資本金が3000万円を超える法人には適用されません。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~nishino/zeimutopix/zei03.08.htm
zei
質問者

補足

さっそくお答えありがとうございます 文中に 取得価格x30%とありますが50%ではなかっつたですか 申し訳ございませんが確認させてください

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