• 締切済み

人材投資促進税制の対象範囲について

以下のものは人材投資促進税制の対象になるかどうかご回答ください。 よろしくお願いいたします。 (1)個人の外部講師に支払う講習会代金のうち源泉税に当たる部分。 (2)コンサルティング費用(結果的に従業員の能力UPにつながる) (3)社内講演会の講演料(講演会に参加した全ての従業員の業務に関連する内容ではないが、一部の従業員の業務の内容に関連する内容である) (4)いわゆる学会に参加した時の費用。 (5)従業員を海外留学させた時の授業料。(業務には直接関連ないが、英語の上達や見聞を広めさせるのがが主な目的)

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「教育訓練費」を対象とした制度の趣旨から考えると、(2)(4)(5)は大丈夫だと思います。 (1)についても講師側で確定申告するのであれば、支払い側の費用処理としは教育訓練費に該当するのでしょうから大丈夫ではないでしょうか? (3)については、その内容、教育効果により微妙だと思います。 詳細は、下記政府資料のサイトを参照してください。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/press/20041215005/041215zei.pdf
naocool
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 (1)について再度質問させていただきたいのですが、個人への支払は源泉税を除いた額で行い、源泉税部分は預り金処理を行い、当方が税務署に納めています。この様な場合でも源泉税部分は、人材投資促進税制の対象になりますでしょうか? よろしくご教授ください。