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IT投資促進税制について
何度もすみません。 ハード140万以上、ソフト70万以上 が対象のようですが ハード&ソフトが一体で購入orリースの場合は適用なるのでしょうか? 例えば ハード:パソコン10台・・・150万 ソフト:上記ハードで使用するもの・・・20万 で総合計170万で買取またはリース(リースの場合はハー ド計・・・300万、ソフト・・・90万とします) をする場合
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 購入やリース契約に当たっては、ハードとソフトに分けた明細が必要になります。
noname#24736
回答No.1
ハードとソフトを一体で購入したり、リース契約を結んだ場合でも、ハードとソフトに分けて、判断しますから、ご質問の場合は、ハードについてのみ適用されます。 なお、少額減価償却資産について、従来は10万円未満の固定資産については、購入時に一括して経損金算入が認められていたものが、今回の改正で(15年4月1日以降購入分から)30万円未満のものまでと限度額が引き上げられましたから、20万円のソフトを購入した場合は、固定資産に計上せずに、購入時の経費として処理できます。
補足
ご返答ありがとうございます。 ということはハード・ソフト一体で購入またはリースをしても、ハードの金額が○○円、ソフトの金額が○○円というような明細が分かるものが必要となるのでしょうか? あまり、経理的な知識に詳しくないので質問が変だったら申し訳ございません