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消えた年金が見つかった。どうしたら良いのでしょう?

私は 某会社で 厚生年金一本 既に定年退職して 年金受給中。 家内は 国民年金一本で まだ 納付中。 家内が H2年に3ヶ月程度 大手生保にパートで勤務した事が有り その際の厚生年金手帳が見つかった。 この時期は 専業主婦である為 第3号被保険者である。 手続きがややこしそうだし 3ヶ月程度で 大した金額差で無い様に思うので 放って置いた方がベターと思うが 同様のケースの方が居られましたら 処置例を御教授願い度く。

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  • sara92
  • ベストアンサー率76% (50/65)
回答No.2

年金記録訂正で「減額」でも受給額減らさぬ方針へ http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/05/post_144.html 2008年5月8日の日経新聞に掲載された模様。現状、年金事務所HPには減額(年金基金重複支給の返還)に至るケースが載せられています。 年金機構(ねんきんネット)http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 出向かれる前に、上記で奥様の年金記録の照会をして見ては如何でしょう。 合算対象期間 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254 4.厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※ ※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。<昭和61年4月1日以後の期間> こう云った場合も必ず申請書の提出が必要な筈、出向けない方へは郵送でも受け付けると書かれていますので、年金事務所か年金ダイヤルからでも書類やパンフレットを送って貰い詳細を確認されても良いかも知れません。 相談専用の電話もホームページに記載されてます、不利益より逆にカラ期間に該当し減額されたままだったら勿体無いと思います。 長年のご勤務、大変お疲れ様でございました m(_ _)m

watari1
質問者

お礼

〝「減額」でも 受給額減らさぬ方針〟 に就いては は初めて拝見させて戴きました 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

地域には必ず国民年金センターがあります。ココに消えた年金の記録の 書類を持参すれば、センターで受け付けて貰えます。 年金手帳、印鑑、身分を証明出来る物、消えた年金を証明する書類を持 って行かれて下さい。手続きはセンターが全て行って貰えます。

watari1
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 このケースの場合 気になる事が有ります。 健康保険は 私の会社で負担していますので 家内が 厚生年金対象となっていた 3ヶ月間は 私の前の会社との遣り取りで 修正が必要かと思います。 家内が 3ヶ月間 厚生年金保険に加入したとした場合 その後 スムースに国民年金に戻れないといけません。 全体として 私達に不利益が 生じないか 心配です。 不利益が生ずると判った場合 何も無かった事に出来るか否か 即ち 消えた年金の復活に関して 当事者側に 復活する/しないの選択権が有るのか否かも 気になります。

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