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年金受給条件の25年に満たないときのですが・・・
私は国際結婚なのですが、結婚が遅かったこともあって、このまま年金を払い続けても、家内の分は年金受給条件の25年を満たしません。 私は会社員なので厚生年金として給与天引きで納付していますが、この中には家内の分も含まれていると認識していますが、これで間違いないでしょうか。 もしそうだとすると、もらえない年金の分(家内の分)を支払っていることになるのですが、もらえないのなら払う必要もないし、払いたくありません。 何か方法はありませんでしょうか。
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>私は会社員なので厚生年金として給与天引きで納付していますが、この中には家内の分も含まれていると認識していますが、これで間違いないでしょうか。 奥様分が保険料として加算されていると思われているのなら、それは間違いです。貴方の保険料は貴方の収入により算出されている金額であり、別に貴方が結婚していてもいなくても、変わりありませんのでご心配なく。 また、奥様(奥様が外国人なのですよね?)についてですが、一応、年金受給要件の25年には、合算対象期間というのが設定されていまして、これには例えば「日本国内に住所を有していなかった期間の中で昭和36年4月から日本国籍を取得した(または永住許可を受けた)前日までの期間」というのがあります。これを合算しても25年に満たないのでしょうか。 いずれにしても、奥様が国民年金第3号被保険者として加入しているのならば、保険料を支払っているわけでもありませんし、特段の損があるわけではないと思います。
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- jfk26
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>この中には家内の分も含まれていると認識していますが、これで間違いないでしょうか。 第3号被保険者のことでしょうか。 第3号被保険者は申請さえすれば(ところで申請してますか?)、保険料を払わなくても国民年金に加入となるシステムで、保険料は組合員全体で支えることになります。 ですから >もらえない年金の分(家内の分)を支払っていることになるのですが そういうことにはならないし >もらえないのなら払う必要もないし、払いたくありません。 そもそも払っていないのでそういうことにもなりません。 >何か方法はありませんでしょうか。 下記をご覧下さい、条件を満たせば任意加入という制度があり、多少の不足なら25年を満たせるかもしれません。 http://nenkin.shopping-square.com/contents/hihokensha.html#option
お礼
回答有難う御座います。 第3号被保険者は申請は会社でやってくれているはずです(一応確認しておきます)。 大変よく分かりました。有難うございました。
- coco1701
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>厚生年金として給与天引きで納付していますが、この中には家内の分も含まれていると認識していますが、これで間違いないでしょうか。 ・含まれているといえば含まれています それによって保険料は増えていません 奥様が第3号被保険者から抜けても、保険料は変わりません ・奥様の国民年金相当分は所属の厚生年金基金が拠出しています 奥様の不足分は60歳で何年分でしょうか、65歳までの任意加入は可能です、それで25年をクリア出来ませんか
お礼
回答有難う御座います。 確か足らない分は2,3年だったと思いますので、5年間任意加入できれば条件を満たせそうです。 大変参考になりました。
お礼
回答有難う御座います。 「合算対象期間」なるものがあることを知りませんでした。 要するに、細かな条件はともかく、大雑把に言うと本国に住んでいた期間は、年金受給要件の算出年数に加算してもらえると言うことですね。これなら問題なく要件を満たします。安心しました。 本当に有難う御座いました。