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審判後の遺産分配手数料の負担はどうなりますか。
母親の遺産相続について家庭裁判所での審判が確定しました。母名義の貯金を全て私の口座で私が受け取り、代償金としてを金額aを弟へ、金額bを妹へ支払え。手続き費用は各自の負担とすることと記入されていました。私は各金額から振り込み手数料を引いた金額を振り込むとの連絡をしたところ、妹から審判では金額bの支払いを命じているので手数料は私の負担であるとの返答が来ました。 無視して手数料込で金額bを振り込んだ場合は審判に違反と見なされますか。
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民法には,持参債務の原則というものがあります。弁済すべき場所について別段の意思表示がないときは,(特定物の引渡を除いて)その弁済は,債権者の現在の住所において,(それぞれ)しなければならない,という原則です(民法484条)。 これは,裁判で支払を命じられた債務についても適用されると理解されていますので,支払うときは,債権者の住所までお金を持参していくことが原則になるわけです。これを送金で済ませようとする場合には,送金の手数料は,お金を持参する費用に代わるものですから,債務者の負担ということになります。 商取引では,一般的に送金手数料を差し引いて送金することが行われていますが,それは商慣習として認められている(取引の当事者同士が納得しているということ)に過ぎず,そのような納得が得られない場合には,原則に戻って,金銭を持参するか,送金の場合には,送金する側が送金手数料を負担して送金することになります。
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- commandeer
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よくありがちではありますが そもそも、支払うべき金額から振込料を勝手に差し引き平気で送金する神経が理解できませんよ。 支払費用は当然支払うべき側の負担が原則です(民法485条)。
- taoyuany
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支払方法までは定めていないはずですので「振込料金を負担もしくは折半しないのであれば振込はしません、私の家まで取りに来なさい」と通知すればいいのではないでしょうか? 参考になれば幸いです。
お礼
有難うございます。 均等に遺産分割が審判されたので、私が負担するとは思いませんでした。