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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家の前のみなし道路の無断商用利用)

家の前のみなし道路の無断商用利用

このQ&Aのポイント
  • 玄関の前に6件の家で自分たちの道路として使っている幅2.8mの土地があります。
  • 不動産業者が買った土地の前の道路を無断で駐車場の通路として使い始めました。
  • 6件の地権者はその使い方について説明も受けておらず了解もしていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>玄関の前に6件の家で自分たちの道路として使っている幅2.8mの土地があります。 と >上記の道路を使わなくても別な道路には駐車場の車は出られるのですが、 で考えると この道路が建築基準法の42条該当の道路であるかどうか? ・道路である場合 道路後退線内に工作物(フェンスなど)の設置はできません。 ・道路でない場合 基準法は無関係なので好きなように。 最後に、所有権があなた方の物であれば、自分の財産は自分で守る。 警察、行政は民事には介入しません、弁護士相談ですね。 市町に無料の困りごと相談日がありますので一度聞いてください。

daikichi1
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございます。 まず、この道路が建築基準法の42条該当の道路であるかどうか? を確認して警察、行政ではなく弁護士に相談することですね。 アドバイスをいただいた通り、まずは市町の無料の困りごと相談日 を確認し申し込んでみたいと思います。

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