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損害賠償してもらった金を、そのために使わなかったら?
以下の事例について、ご教示ください。 AとBは隣人同士で、Aは境界近くにあったB所有の小屋を、過失により壊してしまいました。 BはAに対して 損害賠償請求訴訟を起こし、勝訴して金100万円を得ました。 これは、損壊された小屋の再建築分としてです。 しかし、実はBは、壊れた小屋を 生活上必要としていなかったため、改めて建築することはせず、この100万円を別の目的で消費してしまいました。 このように、「●●を壊されたから、これを復旧する費用を賠償しろ」と訴え、 認められて金銭を得た後に、復旧しなかった、というのはアリでしょうか? また、 (1)訴えた時点では本当に復旧しようと思っていたが、後から事情が変わった (2)元々復旧する気などなかったが、貰える可能性があるから訴えてみた などの違いによって、OKかNGかが違ってきたりするのでしょうか? すみませんが、よろしくお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
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>「●●を壊されたから、これを復旧する費用を賠償しろ」と訴え、 認められて金銭を得た後に、復旧しなかった、というのはアリでしょうか? 構いません。 AによりBは財産を棄損されたので、その棄損した金額の賠償をAに求めたわけです。 つまり目減りした財産の復旧をAに求めているのであり、目減り相当額が賠償されればそれで良いのです。 よくあるケースでは追突されてバンパーが凹んだ。加害者は修理代を払った。被害者は直さずにそのまま乗っていて、修理代はパチンコに使った。なんの問題もありません。 損害賠償の中には慰謝料というものがあります。 名誉が傷つけられた、浮気をされて配偶者の立場が侵害された、などの理由で請求するのが慰謝料ですが、これを貰ってもそれで名誉や立場が回復するわけではありません。 つまり慰謝料を貰って気が済んだ、というような形では表せないような解決になります。 要するに被害者の損害を金額に置換えて賠償しなければならないのですから1)でも2)でも関係ありません。
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- 86tarou
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損害賠償とは損害受けた分を金銭で賠償して貰うのが基本です。なので、それを何に使おうと貰った人の自由です。例えば、賠償金額の基準は時価(時間が経つと価値は下がっていきます)になりますが、これでは修理出来ない場合もあり、その場合の持ち出しがなければ修理出来ないのですから賠償して貰えないことになります。車の事故等で自分にも過失があった場合が、これに当たる分かり易い例でしょうか。
お礼
早々にご回答をいただきながら、御礼が遅くなって誠にすみません。 なるほど、内心の動機や、再築する・しないは無関係で、 あくまで損害を受けたことに対して金銭で賠償されるわけですね。 よって、貰った金はどう使ってもOKと。 明快なご回答、どうもありがとうございました!
お礼
御礼が遅くなりまして、誠にすみません。 いやあ、ものすごく良く分かりました。 なんといいますか、「例えば、こういうケースならどうでしょう?」と内心聞きたかった例を、逆にズバリとお示しいただいて、ちょっと驚いているほどです。 おかげさまで、疑問はすっかり氷解いたしました。 どうもありがとうございました!