- 締切済み
宅配便の未配達に関する損害賠償について
先日、会社に送った宅配物(段ボール)が未配達となり、その中身が無いと仕事が出来ないため、急遽当日欠勤となり3日間仕事に穴を開ける結果となりました。 宅配業者は完全にミスを認めたのですが、欠勤分の給与は保障できないとのことで、 出退社にかかる交通費のみ支払うという内容の示談書が送られてきました。 しかし、今回の件で私自身は顛末書処分となった上、急な欠勤によりご迷惑をお掛けした方々への謝罪に周ったりと、精神的に多大なる被害を受けました。 また当日欠勤が昇進に一番影響する仕事であるため、今回の件をこの先ずっと背負って今の会社に居続けることになります。 交通費支給されただけでは私の交通費面でのマイナスが無くなるだけで、謝罪されても、到底納得がいきません。 こういった場合、慰謝料などは取ることはできないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- umamimi
- ベストアンサー率39% (144/362)
>慰謝料などは取ることはできないのでしょうか? 要求してみなさいよ。 あなたの要求がどれだけ自分勝手な考えに基づくものなのか 周りのみんなが教えてくれますよ。 >精神的に多大なる被害を受けました。 そんなのを被害と呼ぶのはあなたの勝手です。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
そこらへんは個別に事情が変わるので弁護士や法テラスで相談した方がよいです。 ただし、一般的には「商品分の補償しかしない」旨の約款が宅配会社にあるはずで、宅配便を利用したという事はその約款に同意した事になります。 極端な話、「運んだ荷物がないので1億円の契約がパーになったので弁償しろ」というのは認められないという事です。この例では、似たような事です。第三者からすると。 まあ、個人的にはそれほど大事なものを予備もなしに外部に預けるというのがリスク管理としては失敗だったのかなと思いますが...
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
輸送契約約款が全てです(質問者が読んでなくとも読んでいるとみなされます) 質問者の意図するような補償はされません そのような重要な物を何の保険もかけず、危険回避措置もせずにいた質問者の過失が全てです なお 出退社にかかる交通費のみでも支払わせるのはクレジークレーマです