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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:怪しいカウンセラー)

怪しいカウンセラーとして知られるネットでの出会い

このQ&Aのポイント
  • 怪しいカウンセラーとのネットでの出会いでトラブルに遭った場合の対処法や注意点を解説します。
  • ネットで出会ったカウンセラーによる直接のカウンセリングで高額な料金を請求されるケースがあります。支払義務や脱税の疑いについて解説します。
  • 怪しいカウンセラーとの出会いで懸念される住所特定のリスクや該当する罪について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「1」質問への回答です。 質問(1)このカウンセラーは脱税目的ではないでしょうか? @それはわかりませんが、不法性が高いように見えます。 質問(2)また、契約書にサインをしましたが、支払う義務はあるのでしょうか? 必ずしもあるとは言えません。今の段階では、保留して差し支えありません。 事前の説明と合意、契約の手順説明、その対価が受けた内容に見合うかなどによります。 質問(3)この場合、このカウンセラーは何という名前の罪に該当しますか? 今の段階では確定しません。 正当かもしれませんし、詐欺や不法行為などはあり得ます。 質問(4)携帯番号とアドレスのみ教えてしまったのですが、住所を特定される可能性はありますか? ただちに特定される可能性は低いため、心配無用です。 「2」ここからは今後の対応です。 (1)まず消費者センターと、市役所の法律相談に相談を申し込んでください。 (2)契約書の控えはありますか?なければ至急送ってもらってください。支払いを理由に送ってこないのは不当です。その契約書には相手の氏名住所連絡先と押印があること。会社であればそれが実在することを確認してください。 資格が必要な行為(心理カウンセリングや医療)は資格名とその登録番号も。 (3)カウンセリングの内容を記憶している限り、詳細に記録してください。 (4)弁護士などの相談日が決まったら、契約書控えとカウンセリング内容とを提示して相談してください。 以上です。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、回答して下さり誠にありがとうございます。 消費者センターに相談した所、 支払う義務の無い契約書でした。 大変参考になりました。 回答者様のお陰で救われました。

その他の回答 (2)

回答No.4

領収書を会社名で発行しないなら、脱税するかも知れない。 収入印紙貼ってないなら脱税。 払わんでいいでしょ。 神経ストレスでカウセリング受けてるんだから、払うかどうか正確な判断できるはずない。 「あのときは正確な判断できませんでした」って言うだけ。 いや、逆に「お金貸したでしょ?」「サインしたでしょ」ってまくし立てる。 まあ、あとあと鬱陶しい可能性は高い。   次回、会わなきゃいい。 普通、住所特定されない。 見積書とか請求書とかもらってないでしょ??? 通常は基本料金前払い。で、時間が来たら追加で払うかどうか聞いてくる。   事前に料金言わないところが怪しい。 健康保険を使うかどうかも聞いてくる。(保険使うと勤めている会社に判ってしまうので) 逆に、今時の会社なら医局で相談すると、カウンセリング受けさせて、薬漬け。 で、健保担当者が「最近のストレスは・・」、「管理職がなっていない・・」などと 得意げに社内をカッポします。 どんどん対象者が増えるんでねぇ・・・

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中回答して下さり誠にありがとうございます。 払わない事にします。 参考になりました。

  • gldfish
  • ベストアンサー率41% (2895/6955)
回答No.1

怪しいどころか、完全クロですよね。 警察沙汰にしてもいいくらいですが、まずは消費者センターに相談してみては。ご質問されていることも法的な観点から教えてくれると思います。 ところでなぜサインをしたのですか? 呼び出されただけで、請求の話がその後出たのなら、サインする義務も払う必要も無いはずですけど。数十万っておかしいと思いませんでした? そこをはっきりさせないと、法的に訴えることも難しくなるかもしれませんよ。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中回答して下さり誠にありがとうございます。 参考になりました。

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