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ホワイトニング クレジット返金してほしい
今日ホワイトニング専門店でホワイトニングの施術を受けました。 3回で5000円、というクーポンで行きました。 今後も通おうと24000円くらいの回数券をクレジットカードで半分購入し、半分の12000円は次回来たとき現金で支払っても良いと言われ、また、回数券購入の人は今日の施術代金が無料と言われて、その方法で購入しました。 契約書などは特になく、クーリングオフや途中解約の話はありませんでした。 冷静に考えてやっぱりやめたいと思ったのですが、その場合クレジットカードの代金返金し、今日の詐術代を払えば解約できるでしょうか???
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- hahaha8635
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クーリングオフは訪問販売 販売者があなたもとに訪れることで発生するので あなたが訪れて契約したものには適応されません NOVA商法を買っていらない人なんだろう http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080602/160198/ 良心的なところなら解約におおじてくれるだろうが まあ無理だろうね
- h_ishikawa
- ベストアンサー率44% (368/821)
歯科で施術したとしても、ホワイトニングの契約は「医療契約」ではなく、あくまでも「消費行為」ですので、特定商取引法(消費者の利益を保護するための法律)が適用されます。 2017年12月1日から施行 https://www.jdshinbi.net/pro/cooling-off.html ただし適用するためには、 1.契約から8日以内に申請すること 2.契約期間(施術期間)が1ヶ月以上であること 3.合計金額が5万円以上であること 質問者様の場合は5万円に達していないと思われるので、クーリングオフの対象ではないため、契約の解除は相手との交渉になるかと思います。 明らかに効果がみられないので、錯誤により解約をしたいと申し出る方法はありますが、日常生活で歯の着色や色戻り等が考えられるため、争うのも難しいです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
まず、クーリングオフは無理です。 途中解約は相談してください。 クーリングオフとは自らの意思をはっきりさせる機会がない状態での契約を解除できるものですが、あなたは既に施術を受けておりホワイトニングがどういうものかしっかりと理解してます。