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不動産屋が仲介に入り不動産売買する場合
Aの不動産屋が仲介に入りBの不動産屋に私の物件を売る場合、瑕疵担保責任はありますか? 売買契約書には代金の支払い方法(銀行振込みまたは現金手渡しなど)を必ず記載しますか?
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- turbotjc
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>瑕疵担保責任はありますか? 瑕疵担保責任は、民歩改正により現在では「契約不適合責任」となっていますね。民法上では売主が買主に対してこの責任を負うとされていますが、契約によってこれを「なし(免責)」としたり、「3ヶ月」などと期限を設けることが可能です(※ただし宅地建物取引業者が売主の場合を除く)。 したがって売買契約の内容がどうなっているかに依ることになります。免責を希望する場合には早く仲介業者にその旨を申し出てください。 >売買契約書には代金の支払い方法(銀行振込みまたは現金手渡しなど)を必ず記載しますか? 一般的には具体的な支払い方法まで記載されることはありません。残金決済が近くなってきた時期に仲介業者から手続きについて説明されるはずです。ただ安全上の配慮から通常は「銀行振込み」もしくは「預金振出小切手」での支払いとされることが多いので、もし現金での支払いを希望される場合には早めに仲介業者に相談してください。