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包丁の販売に規制はある?
ウェブサイトの中に法律違反があるかどうかチェックする仕事をするのですが、 包丁やカッター、ノコギリなどの生活用品的な刃物は 販売に規制は無いのでしょうか。 銃刀法では15センチ以上の刀剣類の所持を禁止していますが 生活用品である包丁などについては触れておらず、販売に関しても 規制などは書かれていません。 生活用品である刃物を販売するに当たり、規制があるのかどうか、 あるのならば、許可番号のようなものをサイトに掲載する必要があるのかどうか教えてください。
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銃砲刀剣類登録 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく各種申請・届出様式 1808 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容 銃砲刀剣類登録の御案内 銃刀法の規制対象物の販売 道具商許可証・公安委員会 登録商許可証おとて下さい 特定商取引法(通信販売業法)に基づく表示 警察・・役所・・登録商許可証有るとこです・ お客様は、個人で登録手続きお染ます・・ お客様は、銃砲刀剣類登録お販売店で各種申請・届出様式 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく各種申請・届出様式 1808 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容お登録手続きお染ます・・ 販売店は各種申請・届出様式の契約確認内容登録手続き書き書類保管することお義務つけてます。
耳にした実際の話です。 いろいろと人気商品をあつかう店に中年の男がやってきたんです。身なり。フンイキ。体つき。まあ、肉体労働者とにらんで、アタリ。そんな感じの男でした。 男はウインドウを眺めまわしたあと、つっけんどんに、「これを見せてくれ」と指さした先にはバタフライナイフが光っていました。 ためつすがめつして、切れ味に確信がもてたらしく、一万円札を出しながら、うなるような声でひとりごと、「よーし、これであいつを殺ってやるからな!」 「やばい!」。でも売りませんと断る度胸もなく、後ろ髪ひかれるおもいで、そのバタフライナイフにサヨナラをしたちょうど三日後、店にふたりの刑事があらわれた。 「この男にこころあたりは」 ポラロイド写真に撮った手錠、腰縄の男は、まさにあの男でした。 「ああ、たいへんなことになった」と青ざめたものの、銃刀法違反での検挙とわかって、ほっと胸をなでおろしながら、悪びれた声で刑事に、 「こんなもの売るのはよくないですね」 刑事はなんと答えたとおもいます? 「いいえ」。その理由は、 「ひとを殺そうとおもったら、果物ナイフでも殺せますから」 この話からおもうと、刃物の販売にべつに規制はないのでは。 念のため、警察に問い合わせてみてはいかが。