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携帯してはいけないものとは?

例えば、計った刃体の長さが6センチを越える刃物は、 正当な理由が無い限り、携帯してはならない。(銃刀法) 上記以下の物であっても、担当警察官が凶器と判断した場合は、 たとえ1センチであっても、軽犯罪法の適応になる。 (つまり、はさみや、折りたたみナイフで6センチ以下のもので、 正当な理由が無く所持をしていた場合。) となっていますが、 そのほかに、正当な理由が無く所持してはいけないものってありますか? 僕の場合、何かあったらいけないので、 車にドライバー、コンビネーションレンチ、めがねレンチ、 トルクレンチ、ネジ、ナット、電工ペンチ、各種端子類、ヒューズ などを常に積載しています。 もし、違法性があれば下ろそうかと考えてます。 話が反れましたが、他に正当な理由無く所持をしてはいけないものは、 ありますでしょうか?

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

正当な理由が有れば問題有りません 車に車の修理道具が有るのは普通です マグロの解体業者に1メートルの刃物が有るのも普通です 通勤時にドライバーをポケットに入れているのは普通では有りません 他に正当な理由無く所持をしてはいけないものは、ありますでしょうか? 薬品類もそうでしょうね お祭りの時にポケットに「硫酸のビン」は不自然 学校の理科室なら自然 パチンコ屋の中でパチンコ玉を5箱は自然 学校に「100玉+パチンコの道具(ゴムで打つやつ)」を持って行くのは不自然 たばことライターを持つのは自然 たばこも吸わないのにライターと油の入った小瓶を持つのは不自然 ペンキ屋がシンナー持っているのは自然 渋谷の街中で高校生がシンナーの小瓶を持っているのは不自然 >正当な理由が無く所持してはいけないものってありますか? 日用品でも時と場所により持ってはいけない物になります

echo11
質問者

お礼

ちょっとパソコンが出来る環境に無かったので、 お返事が遅れ申し訳ございません。 ご回答ありがとうございます。 凄く分かりやすい例を出してくださって、 凄く勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • nobitaika
  • ベストアンサー率25% (163/627)
回答No.5

まあ、車上荒らしと間違われそうなものは積んで置くな、ということでしょうね。マイナスドライバーとかそれだけの剥き身で(ケースとかに入れずに)持っていたら言われそうですよね。 正当な理由(納得のいかせられる)理由ですが、車に電飾系とかがあるなら、取り付けに使うとか、 ネズミ捕りなどで警官を納得させられればいいのでは?

noname#94836
noname#94836
回答No.4

「+」ドライバーや精密ドライバーは良いけど、「-」ドライバーは逮捕要件に該当する恐れがある。 こういう解釈でしょうね。 この法律のせいかどうか知らないけど、新車の工具セット(16年購入)にドライバーが付属して無かったですね。

noname#94836
noname#94836
回答No.3

#2ですが補足。 先の法律に関する施行令。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE355.html こちらの第二条一項がドライバーに関する規定。

echo11
質問者

お礼

補足も含め、ご回答をありがとうございます。 しかし、ドライバー所持が違法とは初めて知りました。 色々勉強になります。 隠して携帯してはならないってのがどう解釈したらいいのか…。 結局、携帯するなって事ですよね。 でも、ドライバーを携帯してはいけないって言うのは、 非常に困りますよね…。 『もし』ってために積んでたんですけど…。 もう、下ろしておくことにします。

echo11
質問者

補足

回答の補足です。 と言うことは、第二条一項の範囲に入っていないドライバー であれば大丈夫と言う解釈でいいのでしょうか? そんな気がしますが…。

noname#94836
noname#94836
回答No.2

ドライバーは正当な理由無く所持できません。 「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」で、ドライバやバールは正当な理由無く所持してはならなくなってます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%C1%8E%EA%8AJ%8F%F9%97p%8B%EF&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO065&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 それにしても探偵行法といい訳判んない法律が次々生まれるな。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.1

いわゆる危険物は資格や証明が欲しかったと思いますね あんまり具体的ではないけど工具類は 全然問題なしですよ。 ただ自分が思うに所持しちゃあイカン言うても 罰則規定が交通ルールよか緩いし細かく無いので 最終的には「個人のモラル」しかないでしょうね。

echo11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 基本的に工具類は大丈夫なんですね。 やはり、モラルの問題ではありますよね。 ありがとうございます。

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