- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の一方的解約時の損害賠償について)
賃貸一方的解約時の損害賠償について
このQ&Aのポイント
- 賃貸契約を一方的に解約された場合の損害賠償について相談です。
- 駐車場契約をしていたが、近隣住民から騒音クレームがあり、不動産会社から一方的に解約を言い渡された。
- 解約に伴い、前金の返金や損害賠償の可能性について知りたい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#184449
回答No.2
不動産業者です >前金(不動産手数料含む)返金はされますでしょうか? 不動産手数料(おそらく仲介手数料でしょうか)は返金されません。 契約自体は成立し、僅かな期間ですが実際に駐車していた(契約は履行された)訳ですから。 なお、前金(前家賃?)ですが、これに関しては契約書の解約に関しての条項に従う事になります。 ただ、契約内容は内容として当事者同士(大家さんとご質問者様)で交渉した上で出た結果についてはそれが優先されます。 ただし、その交渉を大家さんが受ける義務はありません。 大家さんが「契約書通りでお願いします」と言えばそれでお終いです。 >【2】クレームなどさんざんだったので、損害賠償はできますでしょうか? 「損害」が出ていれば(出ていなくとも)請求自体は自由です。(金額も) ただし、どのような損害が出たかをご質問者様「自らが証明」する必要があります。 それを証明できた場合、その損害に応じて裁判所が金額を判断します。 仮に証明できなかった場合でも賠償を請求する事はできますが、大抵の場合は思ったような判断を得ることは難しいのが現状です。 勿論、この回答は私個人の「感覚」によるものですから、実際には180°違う結果になる可能性もあります。 先ずは専門家(弁護士)に相談を。
その他の回答 (1)
noname#203300
回答No.1
1)仲介業者さんは「契約は終わっているので仲介手数料は頂きます。」と言う対応でしょう。交渉するとしたら地主です。 2)駐車場の契約は地主・借主双方のどちらからでも一方的に解除できます。借主に対して『借地借家法』の保護はありません。税務署でも『駐車場』に対しての課税は更地に準じていたと記憶しています。地上には何の権利も認められていないのです。