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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約後の即時解約)

即時解約の理由と返金条件について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸の契約前に部屋を案内された際には、気付かなかったのですが、契約してじっくりと部屋を見ると開けなかった押入からは前の入居者のゴミや布団、トイレにあるトイレマットの裏は汚物で汚れていて、トイレ中ハエだらけ。我慢して自分たちで掃除をしましたが、あまりにも酷いので途中で止めて、契約した不動産会社に連絡しました。
  • 担当者も当然にクリーニングしたと言っているし、契約時にも担当者にクリーニングをしたか確認したけど、その時も「クリーニング済み」と言われ、信用しきっていました。担当者からは再度クリーニングをすると言われて、先程私と同居人で確認しましたが、自分たちが掃除したときと殆ど変化なく、嫌気が差し、入居前ですが解約を申し入れしました。
  • そうすると、その不動産会社からは借主の申し入れによる通常の解約と言われ、敷金は返金するけど当月の賃料および仲介手数料は返金しないとのこと。確認したにもかかわらず、クリーニングを怠り(おそらく)、入居開始予定日に入居できないを理由に解約する際、不動産会社は敷金返金のみでその他は返金する必要はないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wannamore
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回答No.2

こんにちは。不動産業に携わるものです。 契約書は交わしているんですよね?であれば通常、契約済みとなります。 契約書には、契約期間は書いてますよね? 会社によりますが、その期間内の解約であれば敷金の返還もしないという会社が多いです。 例えば「契約期間2年間、2年以内の解約であれば敷金の返還はいたしません。」など。 なので、敷金を返してもらっただけでもすごいなぁと思いました。 ちなみに仲介料は、仲介をしてもらったのだから返金は無理だと思います。 質問者様ご自身でこの物件を見つけ、書類作成等全て自分でやったのではなく、仲介してくれた人が間にいるのだから、その人もそれで食べてるわけです。 あと当月分の家賃ですが、そのお部屋は質問者様が申し込みをいれた時から他の人には紹介できない部屋になってしまいます。 だから、家賃は当然払ってくれないと家主も困るんだと思います。 「あなたが申し込みを入れなかったら、6月中に他の人が借りてくれたかもしれないのに」的な感じで。 1部屋1ヶ月の家賃がないだけで、家主はけっこう苦労しますから。 質問者様にとってはとても理不尽な事と理解しますが、契約書通りにいけば返金は難しいです。 お部屋の契約とは、「現状の部屋での契約」が基本なので、ハウスクリーニングや清掃は貸主側の義務ではありません。 入居者が早く決まって欲しいから、きれいに清掃するんです。 入居者が現状のまま契約を済ませたのなら、クリーニングの必要はないのです。 でも、口頭でクリーニングの約束をされたとの事ですので、そこがとても気に入らないのだと理解します。 そういう時は、きちんと契約書に明記してもらうか、別途覚書のようなものを作成するべきでした。 新規入居に必要なお金は多額です。だからこそ、今回の件を次からのお部屋選びの教訓にしてください。 良いお部屋が見つかると良いですね!

aki_surf
質問者

お礼

実は私はこの件に携わっている不動産会社の担当者です。 この質問は、私のお客様の意見をお客様の立場になって、 質問をしたとき、皆さんはどう考えるのか知りたくて質問しました。 私含め会社の先輩・上司は、会社にも落ち度があり、トラブルを最小限にするためにも、 全額(礼金・敷金・日割り賃料)を返金する考えです。 この件について家主も承諾を得ております。 しかし、契約金を保管している上司の一人が礼金を返金することに難色を示し、 「事実を偽って契約し、そのことでトラブルになっても、 一度もらった契約金は返したくない」という理由で 返金を拒んでいました。 以前、社内では当たり前になっていたことが、 社外では非常識ということが多々あり、それを避けたく、 他の人の意見を聞いて自分の考えを正そうと思ったのも書き込んだ理由の一つです。 wannamoreさんのご意見、大変参考になりました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

交渉術にたけるには、相手の粗を探して屈服させることと思ってる人が多いですが、プロのネゴシエーターは、そんなことしません。 今回のような場合、問題は、契約(口頭の約束)通りに、清掃を徹底的にさせると言うこと。ただし、あくまで、仕上がりは、一般レベルで。そこを過剰に要求しても、相手が乗ってきません=交渉になりません。つまり、過分な要求をしないと言うことです。 きたなければ、普通にきれいにさせる。それを飛び越えて契約解除などと過剰な要求をして騒ぐから、交渉にならないのです。

noname#63559
noname#63559
回答No.1

まぁこういう話は厄介なんですけど、例えば殴られた(傷害)からといって、殴り返す(傷害)ことに正当性があるのか?という話と近いものがあります。 相手が約束通りのことを行っていないが為に損害が生じたならば、損害賠償を求めるべき。入居前に約束通りクリーニングが行われていなかったならば、賃料発生時期をクリーニング後からに変えてもらうべき。 そういう交渉はガンガンやるべきですが、全てご破算に出来るかといえば契約事全般の考え方はそうではありません。あなた側から解除を申し出れば通常通りの解除の手続をされても仕方ありません。

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