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安全衛生委員会について
労働安全衛生法で50人以上の事業所は安全衛生委員会の設置を義務付けられていると思いますが、構成委員に派遣会社の社員やアルバイトの人は構成委員にしてもいいのでしょうか?
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- miz91043
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構成委員に出来ると思われます。 ○労働者派遣法 (労働安全衛生法の適用に関する特例等) 第四十五条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三条第一項、第四条、第十条、第十二条から第十三条(第二項を除く。)まで、第十三条の二、第十八条、第十九条の二、第五十九条第二項、第六十条の二、第六十二条、第六十六条の五第一項、第六十九条及び第七十条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 上記に「第十八条(衛生委員会)」が含まれていますから、派遣社員は構成委員になり得ると考えられます。第十二条も含まれていますので、衛生管理者が派遣社員であっても問題ない、とも読めますね。 こちらもご参考までにどうぞ。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060331004a.pdf
- Travelsaving
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私の勤める会社では、 各構内請負会社および派遣(計5社)から各1名ずつ委員になっていただいています。
- hamha
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安全衛生委員経験者です。 安全衛生委員会は、事業場の労使が協力して安全衛生問題を調査審議する機関です。 労働安全衛生法で、構成委員は会社側、組合側半々で運営することとなっています。 (労働組合がない場合は、全労働者の過半数を代表する者が推薦する者) ・当該事業場の労働者で、安全・衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が 指名した者 ・全労働者の過半数で構成された労働組合の推薦(労働組合がない場合は、全労働者 の過半数を代表する者が推薦)する者 派遣会社の社員やアルバイトの人は上記条件には合致しないと思います。 私が勤務する会社でも、会社側、組合側(正社員)同数の委員で活動していました。 安全衛生委員に派遣社員を任命しようという意見は全くありませんでした。 自分の会社の安全衛生問題ですので、正社員で構成するというのは当然だと思います。 ↓分かり易く書かれています。 http://www.jicosh.gr.jp/Japanese/outline/2_j.html 労働安全衛生法 http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM