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安全委員会とは
安全衛生法でいっている安全委員会は社内の人間で構成されて いる安全に関する会議だと思いますが、下請けを含めて構成 されている安全会議は法令ではどこに記述されていますか。 又、もしこの2通りの会議を一緒に行っても良いのでしょうか。
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法令上は別ですね。 協議会関係の参考条文 労働安全衛生法 第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 ただ、特定元方事業者(建設業や造船業で一定条件を満たすもの)については、具体的に「協議組織の設置及び運営を行うこと。」と明記しています(第30条)。「連絡調整」の部分の一手法として、という読み方ができない訳ではないので微妙ですが、やはり建設業と違って「必要に応じて」という程度と行政は見ていると考えられます。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0316-1a.html (大規模製造業における安全管理の強化に係る緊急対策要綱) http://www.inoken.gr.jp/sei-ken/yonyaku060524.pdf (協議組織を義務づけなかったことに対する反対意見) http://homepage3.nifty.com/hamachan/kensetuhaken.html (季刊労働法の該当記事) さて、御質問の件ですが、要件さえ満たせば一緒に行っても構わないものと思われます。形式的には「事業場」は「会社の事業場単位」ですので、下請は関係ないのですが、安全委員会に下請けをオブザーバー参加させて、その後で協議会を開いたという形にすれば違反には問われないと思います。安全委員会はメンバーが法令で決まってますし、議事の議決とかの関係もありますから、その部分だけは厳格にやる必要がありますので注意しましょう。
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- yonpo
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私も気になってしらべてら第19条に「当該事業場の」 とあるので社員でなくてもいいのではありませんか?
補足
この事業場とか事業所といっているのはあくまで同一会社内の 人間と理解していますが、どうもすっきりしません。