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喧嘩と法
喧嘩と法律の関係というのはどうなっているのでしょうか?一対一の喧嘩で口喧嘩から殴り合いの喧嘩に発展した場合で、 結果によって銅壺となるのでしょうか? また、どちらが先に手を出したかも重要なのでしょうか?
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決闘挑応罪というのはやれるもんならやってみろよといった文句でも成立するのでしょうか?> 判例では、「決闘を挑む罪は、決闘を要求する意思表示が対手人に到着しときに成立する(大13.10.10大審・刑集4―294)」となっています。「やれるものならやってみろ」には「しなくてもよい」という意味が含んでいますので「要求する意思表示」にはあたらないと思います。 決闘立ち会い罪の場合ただの野次馬も罪に問われるということなのでしょうか?> 法文には、「証人、介添人その他何等の名義をもってするにかかわらず」とありますので、これらと同等である必要がありますので、野次馬は含みませんが、応援した場合には、決闘罪の実行者に問われる可能性があります。 判例に「決闘を実行するものと共同して決闘行為の実行を図り、これを指揮命令し、または応援したる者は、自ら現場に至り闘争を実行しなくても、決闘行為の実行の共同正犯としての責めを負う。(昭和8.2.24.大審・刑集12―92)」となっています。
その他の回答 (4)
過去の裁判例や捜査当局の考え方として、刑事でも民事でも、基本的に結果を重視しますので、例え相手が先に手を出してきても相手に大きな怪我をおわせたのであればより重い処分、大きな損害賠償義務を負うことになる場合がほとんどです。 正当防衛の主張はめったに認められません。正当防衛は相手の行為が「急迫」なものであることが要求されるので、たいていの喧嘩では相手も殴られることは予想できるため、成立する余地がないからです。
お礼
ありがとうございました。 正当防衛に持っていくためには手を出さないことが一番と考えてよろしいでしょうか?
- kawakawa
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基本的にはすでに回答されているとおりです。 補足としては、空手・柔道・合気道・拳法なんかで2段以上の有段者は素手であっても、武器を持っているのと同等であるとみなされます。プロボクサー、プロレスラーなどの格闘技のプロについても同様であり、これらの人達は武器を持った一般人との争いでなければ、対等とみなされませんのでご注意を(わざと昇段試験を受けないで白帯のままでいる、恐ろしく強い方を知っています)。 kawakawaでした。
- shoyosi
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喧嘩については、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪が成立するのは、勿論ですが、決闘については、「決闘罪に関する件」という法律が適用されることがあります。また、最高裁判所は、喧嘩闘争を全体として判断し、一方の行為を不正の侵害と認めることが出来るときは、他の当事者の行為について正当防衛が成立するものとし、喧嘩両成敗を否定しています。正当防衛が認められば、無罪になりますし、過剰防衛・誤想防衛の場合でも軽減されます。 刑法 暴行罪(208条)-#懲役2年以下 傷害罪(204条)-#懲役10年以下 傷害致死(205条)-懲役2年以上15年以下 殺人罪-(199条)-死刑、無期もしくは3年以上の懲役 決闘罪に関する件 決闘挑応罪(1条)-決闘を挑んだり応じたりする罪-#懲役6月以上2年以下- 決闘罪(2条)-決闘をする罪-#懲役2年以上5年以下 決闘殺傷罪(3条)-決闘により殺したり傷をつける罪-刑法の該当罪による 決闘立合い罪(4条)-決闘に立ち会う罪-#懲役1月以上1年以下 決闘場所提供罪(4条)-決闘の場所を貸した罪-#懲役1月以上1年以下 決闘誹毀罪(5条)-決闘に応じなかったのをそしった罪-刑法の名誉毀損(3年以下の懲役または禁錮)と同じ #は選択刑として、罰金があります。
お礼
ありがとうございます。決闘罪というものは知りませんでした。 決闘挑応罪というのはやれるもんならやってみろよといった文句でも成立するのでしょうか? 決闘立ち会い罪の場合ただの野次馬も罪に問われるということなのでしょうか?
どうなること(銅壺となるはこういう解釈しました) とはどういうことですか? 罪の問われ方をお聞きになっていらっしゃるので しょうか。 とりあえずそう解釈します。 正当防衛との関係からいけば、判例では基本的に 喧嘩両成敗ということで両方有罪となるようです。 また具体的に補足してください。 そうすれば的確なアドバイスが得られると思いますよ。 では。
補足
すいません。 銅壺となる→どう異なる です。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。