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ケンカを止めない警察官

先日街で口喧嘩をしている若者を見た時のことなのですが 交番の前でケンカをしているにもかかわらず 警察官はただ見ているだけでした( ´゜д゜`) 東京都での事なのですが、こういった口喧嘩のケースは 都の迷惑防止条例に抵触しないのでしょうか? (第五条1項) また何か他の法律や条例で取り締まる事は出来ないのでしょうか? 警察官がただ見ているだけなのも普通なのでしょうか? (仲裁に入ったら越権行為になってしまうなど) ケンカも法律で止められないなんて何だが悲しいです(´;ω;`) 法律に詳しい方、なにとぞお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします(つд⊂)

みんなの回答

回答No.3

程度の問題かと思います。 都条例の当該条項は、 「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」 となっていますが、 実際に周囲の人々へ不安や恐怖感を与えていたのなら、該当するでしょう。 ただ、「ちょっと嫌だな」とか、「鬱陶しいな」ぐらいでは、該当しないかもしれません。 というより、ちょっとした口論でいちいち警察に介入されるのでは、 街中でうかつに議論もできません。 警察はなるべく民事に介入しないほうが良いとされているのには、 このように憲法上保障されている国民の精神活動の自由を守るため、という意味合いがあります。 介入自体が禁止されているわけではないのですが、明確な法的根拠なく介入して、 「権力の不法な介入を受けた」などと言われると逆に少々困ったことになってしまうため、 犯罪性や緊急性がない場合、警察はあまり積極的に関与したがらない、というのが、残念ながら普通です。 例えば、互いに身構えているなど、今にも暴力沙汰に発展しそうな気配があったり、 「殺してやる!」などの発言があった場合は、 警察官職務執行法の第2条(職務質問)、3条(保護)、第5条(犯罪の予防及び制止)などに該当する措置をとれるかもしれません。 あるいは周囲の人が、「とばっちりが来そうで怖い」とか、「往来の邪魔になっている」などと言えば、 職務として何とかしてくれるかもしれません。 >拡大解釈すれば口ゲンカだって侮辱罪を適用できるとか… 侮辱に値する言動をすれば、拡大解釈云々を抜きにして侮辱罪は成立し得ます。 ただし侮辱罪は親告罪ですし、この時点では取り締まりの対象にはできないでしょう。 (なお蛇足ですが、罪刑法定主義の観点から、一般に刑法では拡大解釈はできないとされてます) >口喧嘩が暴行罪や傷害罪に繋がる危険性があるんだから >犯罪の防止っていう名目で >仲裁位するべきじゃないんですかね…(´д`) これはちょっとまずいですね。 これがまかり通って行き過ぎると; 「街で包丁を買いました」→「殺人罪を防止するって名目で職務質問を受けました」 なんてことにつながりかねません。 もちろんこれも程度問題で、職務放棄の盾として『人権保護』が謳われる、などというのは言語道断ですが、 何でもかんでも警察がしゃしゃり出てくる、というのも、あまり健全な社会ではない気がします。 >ケンカも法律で止められないなんて何だが悲しいです(´;ω;`) 逆に、ただの口ゲンカさえも法律で止められてしまうんだとしたら、 私は何だか悲しいです。 とはいえ、単に警察官が職務を怠慢している、という場合だってないとはいえませんから、 そういう時には、一市民としてきちんと後ろから突っつく必要があります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
cipher0000
質問者

お礼

>>なお蛇足ですが、罪刑法定主義の観点から、一般に刑法では拡大解釈はできないとされてます うーん…でも罪刑法定主義は本来条例にも適応されるはずなのに 痴漢を迷惑防止条例で検挙したりとか もうほとんど機能していない気もしますよね… (理由は知っていますが…) 貴重な意見ありがとうございました! 長文感謝です(><) まあでも口喧嘩と包丁購入は同列…なのか(笑)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

警察は民事不介入です。 口げんかだけでは犯罪とは言えず、実際口げんか程度で一々介入されても困ります。 何処の地域の条例でも、口げんかを禁止できるところは無いでしょう。 憲法でも思想や発言の自由が保障されており、言い方が激しくってもその時点で取り締まることは出来ません。 口げんかは、言い方を変えれば意見の相違による激しい口論で、それを国家権力で止められては共産国のようになってしまいます。

cipher0000
質問者

補足

うーん…ここで民事不介入の原則ですか…なるほどね… 確かに取り締まりは越権行為だとしても 口喧嘩が暴行罪や傷害罪に繋がる危険性があるんだから 犯罪の防止っていう名目で 仲裁位するべきじゃないんですかね…(´д`) 仲裁は違法行為じゃないですよね…多分… ご意見ありがとうございます!!(n‘∀‘)η

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

ガス抜きをさせているのではないでしょうか。 警官の力で仲裁する事は簡単です。 しかし、再び同じ事が起こるでしょう。 警官の前でそれをやらせれば、その後の収まりがいいです。

cipher0000
質問者

補足

うーん…出来れば法律論が聞きたいですね(´・ω・`) 拡大解釈すれば口ゲンカだって侮辱罪を適用できるとか… そういった『刑法に違反するから』等の 法律的に仲裁する根拠があるのかどうかが 知りたいです(´・∀・`) でも答えて頂いてありがとうございました!!!

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